教育委員会交渉
「2014年度年間基本要求」大阪市教育委員会・団体交渉(2015年3月4日) 要旨報告
(労使で確定する公式議事録[市教委HP掲載]は、市教委側が別途作成中です。)
[ 以下の発言は、「(組合)」、『(市教委)』 ]
団体交渉拒否事項について
「大阪市労使関係条例」を理由に、組合「要求書」に対して、「交渉拒否」事項が異常に多い。ILO・ユネスコ「教員の地位に関する勧告」を基に、冒頭でこれを批判し、「勤務労働条件」事項と「子どもの教育条件」事項、「管理運営・専決」事項との関係の確認を要求した。
「「勤務労働条件と子どもの教育条件は、個別の課題によっては切り離せないものもあるから、個別に判断する。」という確認でいいか?」
『今、この場で答えられないが、個別に検討している。』
「今、答えられないなら、後日支部長に正式に返答いただきたい。」
『後日また、連絡します。』
パワーハラスメント防止指針の制定
『府内の全市町村の過半数の市で制定済みです。』
『2014年夏の大阪市人事委員会勧告でも、早く制定すべきだと指摘されている。』
『それらを踏まえ、大阪市も制定すべきだと考えている。が、具体的作業はまだ進んでいない。』
「中原・府教育長のパワハラ問題が象徴するように、学校現場での、校長からを含めたパワハラ問題の広がりは深刻だ。市役所の動き待ちではなく、教育委員会が先行して、まず府内各市の制定資料を収集分析する等を着手するように要求する。」
「現行の府の「パワハラ防止指針」の水準を越えて、被害者からの申請を受けて事実調査と事実認定と対策提案をする権限を持った、独立機関としてのハラスメント調査委員会の設置の制度化を、組合は要求する。現在公立大学法人化した大阪市立大学が、公務員時代からそれを制度化していることも、同じ大阪市として踏まえてもらいたい。」
『防止指針制定を待たずに、現在セクハラ相談窓口が取りあえず受け付けている体制を、パワハラ相談窓口として確立することだけは、2015年度をめどに急ぎたい。』
中学校「デリバリー弁当」給食導入進行の労働条件改善
『2015年度の第2学年への学年進行に対して、民間給食会社の配膳員の大規模校での3名化と、配膳室外(廊下、等)へも出て付き添えるように、規則改定する。』
アスベスト対策
「2005年度実施調査の「全校ゼロ」結果の具体的内容について、アスベスト発見校数と、対処工事の工法について、再度質問を出すので回答を要求します。」 (→市教委が、回答を約束。)
中学校実技4教科兼務「試行」問題
「組合「要求書」の、兼務校現場の労働条件改善要求の各項目の内容について、「各校での実施責任は校長にある・・・。」だけで終わらずに、市教委の「兼務試行」基本文書に、校長の実施責任を記載するように要求する。」
『授業がない夏休み等の長期休業中は、曜日にこだわりなく本務校・兼務校のどちらの学校での勤務でもいいということは、既に校長に指示している。』
(以上です。)
「2014年度年間基本要求」大阪府教育委員会・団体交渉(2015年2月6日) 要旨報告
団体交渉拒否事項について
「大阪府労使関係条例」施行後の初めての基本要求交渉でした。
府教委側は、「これは管理運営事項」と勝手に区分し、「勤務労働条件に該当しない」とする事項については説明すらしないという、予備交渉を通じての不当な対応です。
組合側は、ILO・ユネスコの2011年CEART報告を突きつけて、批判しました。
今後も、不当な交渉拒否が予想されます。
組合は、CEARTへの追加情報の提供(カウンター報告)を、英文で現在作成中で、今後も国際基準を突きつけていきます。
アスベスト対策問題
金岡高校等のアスベスト対策で、「生徒への早急な注意喚起の実行」を要求し、「持ち帰って検討します。」という回答を得ました。当面、これの回答を迫ります。
遅々として進まない(進めない)各校全体への対策について、府教委・施設財務課との継続交渉が必要です。
学校内規廃止問題
府教委の通知を受けた、金岡高校等での校長による内規全廃、職場の混乱(教育活動の困難)の責任を追及した。
府教委は、「校長の学校運営責任体制について調査集約しただけで、既存の内規の全廃は指示していない・・・。」と弁明。
各学校から調査集約した内容(内規変更の内容)文書を、府教委に情報公開させる必要があります。
今後も、組合員内外の、各学校の現状(混乱状態)の集約を進めます。
○ 授業評価アンケート実施
アンケートの中止、最低限、「民間人校長を授業評価者から外せ!」の要求を中心に追
及しました。
[ 以下は、重点のみ要求。 ]
・「君が代」強制するな。
・中原教育長のパワハラ辞任要求。
・金岡高校校長のパワハラ責任問題。
(以上です。)
2014年度基本要求について、以下の要求書を大阪市教委に提出しました。団体交渉は、2月の中・下旬の予定です。・・・・・・・・・・
2014年度基本要求 団体交渉申入書
2015年1月26日
大阪市教育委員会
教育委員長 大森 不二雄 様
なかまユニオン・大阪市学校教職員支部
支部長 笠松 正俊
前略。
○ 私たち、なかまユニオン大阪市学校教職員支部は、支部組合員と大阪市立学校教職員の勤務条件の維持改善を図り、子どもたちの人権を守り、学校教育を民主的に発展させ、戦争のない民主的な社会を創ることを目的とし、目的実現のために、保護者・市民と必要な連携を図り活動することを決意し、2005年4月9日に組合を結成し、大阪市教育委員会と交渉と協議を重ねてきました。
私たちは、大阪市と市教育委員会が、一人ひとりの子どもの人権が尊重され、豊かに育つ学校教育を保障し、戦争のない民主的な社会を創るために、教職員と、子どもたち、保護者、市民の声に耳を傾けると共に、以下の教職員の人権と勤務労働条件に関わる要求事項を実現されるように求め、団体交渉を申し入れます。
○ また、日本国も加盟しているILO・ユネスコ共同の「教員の地位に関する勧告」(1966年)は、第75項で「教員がその責任を果たすことができるようにするため、当局は教育政策、学校機構および教育事業の新しい発展の問題について教員団体と協議するための承認された手段を確立し、かつ定期的にこれを運用しなければならない。」と規定しています。国と共に勧告を受けた当事者の一人として、大阪市教委がこれを尊重し、学校教育に関する様々な課題について、団体交渉とともに協議の場も持つことを求めます。
○ 特に今年度は、管理職試験受験者の激減のための、来年度約30人という教頭不足予想、教員新規採用試験受験者の減少、講師希望者の不足による長期の担任欠員状況、等、大阪市教委の人事政策が既に急速に破綻しています。そのツケは教職員の過労と病気、子どもの荒れを生んでいます。その原因は、橋下市長と大森教育委員長が主導する教育「改革」が学校現場の現状を検証しないままに強行され、大きなマイナスになっていることです。個々の政策の是非だけではなく、「点数競争・子どもは管理と躾けなおし・教職員は統制」という根本政策を中止し改めない限り、学校と教職員の活性化はありえません。今年度は特に、その是正が市教委の責任であることを指摘し、以下を要求します。
記
1. 下記の、教職員の人権・労働権と勤務労働条件に関わる「要求事項」について、2月16日(月)~27日(金)の間に、団体交渉を開催すること。
交渉には、上記の危機的現状に責任を持つ教育長が出席すること。
2. そのための予備交渉を、2月6日(金)までに開催すること。
3、団体交渉要求事項
(1)「教育基本条例」制定以降の教育政策と教職員人事政策が、子どもと教職員に及ぼして
いる悪影響の全面的検証と、抜本的改正をすること。
① 職員会議と校内人事委員会の廃止は、教職員の専門性と共同性を潰し、勤務労働条件
を劣悪化していて、ILO・ユネスコ「教員の地位に関する勧告」の前文、第9・10・
146項に違反している。これらの廃止を撤回すること。
② 教頭希望者不足の、他市・他県とは違う根本原因の検証抜きでの、首席(教頭補佐)
職と教頭補助職の新設案は、教職員の勤務労働条件の改善にはならない。これを撤回
すること。
③ 校長の民間人公募と、民間人公募区長の教育次長任用、及び、教職員団体交渉を担当
する市教委事務局の新設部長の民間人公募案は、ILO・ユネスコ「教員の地位に関する勧
告」の第43項に違反し、教職員の専門性を破壊し、勤務労働条件の低下を招いてい
る。これらを撤回すること。
④ 授業改善のためではなく、低位評価者作り・「指導力不足」教員探しのための授業ア
ンケートの改悪と、評価システムと給料反映の中止を、大阪府教委と協議して行うこ
と。
⑤ 授業アンケートについて、当事者の教員から直接意見を聴取し、検証すること。
⑥ 他市・他県にも増しての大阪市の講師不足・欠員状況は、教職員の共同性を破壊し、
勤務労働条件の低下を招いている。不足の根本原因を把握した上で改善対策を行い、必
要な全人数を配置すること。
⑦ 過労による病休教職員の現状を把握し、改善対策をとること。
⑧ 中学校クラブ活動の一部民間委託化にあたって、委託先の個人・団体について、当該
校の教職員が連携できる、教育指導者としての応募基準を明確にすること。
⑨ 中学校クラブ活動の一部民間委託化にあたって、当該クラブ担当教員の希望を尊重す
ること。
⑩ 中学校クラブ民間委託化が教職員の労働軽減になったかどうかを、年度末に検証する
こと。
⑪ 今夏の中学校教科書採択で、ILO・ユネスコ「教員の地位に関する勧告」の第61・
62・77項を遵守し、授業当事者の教員の意見と、大阪市教科書選定委員会答申を全
面的に尊重すること。調査資料に基づかない、教育委員の個別意見による教科書採択は
教員の教育労働の条件を阻害するものなので、絶対にしないこと。
⑫ 全国学力調査の学校別の結果公表は、教育活動全体の中でテスト結果を最優先するこ
とで、教員の教育労働の条件を阻害するものなので、中止すること。
⑬ 学校選択制は、教職員と保護者・地域との協力を困難にし、教員の教育労働の条件を
阻害するものなので、廃止を含めて見直す
こと。
(2)組合の学校施設使用禁止を違法とした大阪地裁判決等を踏まえて、「大阪市労使関係条
例」を廃止すること。
① 廃止に向けて、市教委関連の労使関係の現状について、検証を開始すること。
(3)「労働安全衛生法」等を遵守し、パワーハラスメントを防止すること。
① 「労働安全衛生法」(第1条「職場における労働者の安全と健康を確保するととも
に、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」)、「労働契約法」(第5
条「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な
配慮をするものとする。」)を、使用者・市教委の責任で遵守すること。
② 教育委員会と校長からの行為も含めて、パワーハラスメントが引き起こされること
を、使用者の責任で防止すること。
③ 大阪市役所部局と連携して、大阪市パワーハラスメント防止指針を策定すること。
④ 策定するまでは、大阪府教委員会の「パワーハラスメント防止・対応指針」を準用
し、厳守すること。
⑤ パワーハラスメントについて、市教委とは別の第3者の訴え相談窓口を設置するこ
と。
⑥ 卒・入学式での国歌「君が代」の、教職員の起立・斉唱とピアノ伴奏に関して、心身
に負荷を与えるような教育委員会と校長からのパワーハラスメントが引き起こされるこ
とを、市教委自らの責任で防止すること。
起立・斉唱を事前に確認できない教職員に対して、繰り返し返答を強要し、心身に負
荷を与えるようなパワーハラスメントを防止すること。
起立・斉唱を事前に確認できなかった教職員に対して、本人の意思を無視して職員室
の電話当番等の式場外での職務を命じ、式から排除するようなパワーハラスメントにあ
たる行為を絶対にしないこと。
教職員のピアノ伴奏に関して、本人の心身の健康状態を無視した強要をしないこと。
(4)「労働安全衛生法」の遵守のために、条件整備をすること。
① 中学校給食実施の中でも、教職員の昼休みの休憩時間を確保するために、給食運搬設
備・施設の改善と、運搬要員の加配を行うこと。
② 全校園の全施設について、アスベスト使用工事箇所の調査を行い、完全に撤去をする
こと。
(5)子どもの教育条件を切り下げ、当該教員に過重な労働を強いている、中学校実技4教科
の小規模校兼務試行を、来年度は中止すること。
① 担当教員の勤務労働条件に大きな負荷が続いている現状について、今年度の担当教員
に対して直接聞き取ることも含めて、現状の問題点の検証を実施し、公表すること。
② 兼務配置校について、当面すぐに、以下の勤務条件の改善をすること。
(ア)職員室の机を、複数での共用ではなく、兼務者についても1人1つの机を確保す
ること。
(イ)春・夏・冬休み中等の、授業準備・研修のための兼務校への出勤(出張)曜日
を、兼務者自身で柔軟に決められるようにすること。
(ウ)兼務のために細かい連絡がぬけたとき、本人の責任にして厳しく追及する形では
なく、管理職どうしが密に連絡を取り合う等配慮して、学校体制としてフォローす
ること。
(エ)兼務校での担当教科以外の授業等の仕事は、できるだけ外すこと。
(オ)音楽発表会等の行事の前に、両方の学校での行事準備時間を確保すること。
③ 兼務配置校の弘済中学校分校(阿武山学園)の、新設校としての条件整備を急ぎ、勤
務労働条件を改善すること。
(ア)備品を置く場所(倉庫[プレハブも含めて])と、多目的室等の特別教室を造るこ
と。
(イ)近接の分校ではなく移動時間が1時間30分も離れているので、設備・物品等の
移動・共用は難しい。分校と本校の予算は、共用できない物は別々に予算配当をす
ること。
(ウ)本校校長が遠隔地の分校を把握するのは難しく、教職員との意思疎通が困難に
なっている。現行の副校長ではなく、分校に最終責任を持つ管理職としての分校校
長を別に配置すること。
(エ) 物品の注文や細かい連絡に本校との手間と時間がすごくかかり、教職員の加重負
担になっている。分校に事務職員を配置して、教職員の勤務労働条件の負荷を改善
すること。
(オ)分校に管理作業員を配置し、修理作業等を確保して、労働・教育環境を保障する
こと。
(カ)現状は教職員全体の半数が講師だが、仕事を次年度につなげられるように、講師
ではなく正規雇用教員を確保すること。
(キ)学園として男女別々の学級のため、一般の学校の倍の授業時数になっているとい
う実態に合った、教職員数を配置し、過重労働を解消すること。
(ク)進路指導の書類作成等に支障が起こっているので、学校の公印を本校と分校に
別々に常置し、労働負担を軽減すること。
(6)国旗・国歌の指導において、憲法第19条・20条と「子どもの権利条約」を尊重する
こと。
① 卒・入学式での国歌「君が代」の起立・斉唱を、子どもや教職員等に強制しないこ
と。
② 「日の丸・君が代」が、明治維新以降の天皇主権制国家とアジア太平洋戦争推進に果
たした、くり返してはならない歴史事実、及び国旗・国歌法の内容と制定過程の論議経
過についての、教員から子どもたちへの学習指導を保障すること。
(7)中学校給食を、抜本的に改善すること。
① デリバリー弁当方式の見直しを含めて、喫食している子どもと教職員の声を直接聞い
て検証すること。
② 当面すぐに、質と量の改善を行うこと。
(8)3/11原発事故を踏まえた原発教育を行うために、教員から子どもたちへの指導を保
障すること。
① 「子ども・被災者支援法」に則り、被ばくから避難し転入している被災者・子ども
の、避難の権利を守る施策を行うこと。
② 子どもたちが福島原発事故の放射線被害の理解を進め、今後も拡大が予想される晩発
性の被害や、新たに可能性がある福井県での原発事故から、子どもたちが自分の健康を
守れるための学習指導を保障すること。
③ 大阪市教委が専決で申し込み、2014年3月に各学校に送られてきた文科省新放射
線副読本は、被ばくの危険性を伝えず、放射能汚染の現実と影響を小さく見せ、政府の
年20ミリシーベルト以下の地域への帰還という政策を後押しするもので、子どもたち
から原発事故と放射能汚染の現実を覆い隠す役割を果たす内容で、教員の教育活動の障
害になっているため、使用しないこと。
④ 原子力産業の発展を目的とする関西原子力懇談会が実施する「放射線教育サポートシ
ステム」の学校への持ち込みは、公教育への企業団体の介入で、教員の教育活動の障害
になっている。これを許さないこと。
⑤ 福井県での原発事故が課業時間に引き起こされた事態を想定して、子どもと教職員の
命を最大限に守るために、放射線防護と避難の計画を、大阪市・府と連携して策定する
こと。(例 SPEEDIによる放射能影響予測情報の学校現場での入手、ヨウ素剤の
配布の判断とその手順、保護者との連絡、帰宅か学校待機かの判断、等。)
(9)大幅に遅滞している会議等の議事録の、教職員と市民への情報公開を、条例・規定を遵
守して直ちに実行すること。
① 現在2年半分が遅れている、私たち職員団体との団体交渉議事録を、予備交渉も含め
て即時に作成し、公開すること。
② 現在10か月分が遅れている、教育委員会会議議事録を、即時に作成し、公開するこ
と。
以上
2014年度基本要求について、以下の要求書を大阪府教委に提出しました。団体交渉は、2月6日(金)です。
・・・・・・・・・・
大阪府教育委員会 2015年1月21日
教育委員長 陰山 英男 様
なかまユニオン
大阪府学校教職員支部
支部長 山田光一
大阪市学校教職員支部
支部長 笠松正俊
要 求 書
わたしたち、なかまユニオン大阪府大阪市学校教職員支部は、支部組合員と大阪府内教職員の勤務条件の維持改善を図り、子どもたちの人権を守り、学校教育を民主的に発展させ、戦争のない民主的な社会をつくることを目的とし、保護者・市民と必要な連携を図り活動することを決意し、2005年4月9日に組合を結成し、大阪府教育委員会と交渉を重ねてきました。
とりわけ、ここ数年大阪維新により強行された教育関係諸条例は、行政による教育介入・数々のパワハラを招き、教育現場を混乱させ、大阪の教育の衰退を招いています。教育関連諸条例の廃止を労使が共に働きかけることが求められています。
なかまユニオンは、大阪府が一人ひとりの子どもの人権が尊重され、ゆたかにそだつ学校教育を保障するとともに、子どもたちの親の声・市民の声に耳を傾け、貧困と戦争のない民主的な社会をつくることをめざして、下記の要求事項を実現されるよう求めます。
1.中原教育長の立川委員をはじめとする教育委員への度重なる発言は、立川委員らの意見表明
を阻害、誹謗中傷するもので、さらに知事権限を持ち出すなどパワハラそのものであり、教
育委員会議の議論妨害にあたり事務の最高責任者としての適格性を欠くものである。中原教
育長の異常な行動を反省し、大阪府教育委員会の正常な運営を確保するため、中原教育長が
辞任すること。
2.各学校の独自性・創造性を奪う、学校「内規」「職員会議規定」廃止は職場に混乱をもたら
し百害あって一利なしである。直ちに、廃止通達・指針を撤回すること。
上記事態はILOユネスコ「教員の地位勧告」の前文、9条、10条、146条で示されてい
る内容に違反しており、直ちに内容遵守を約束すること。
3.「教職員の評価・育成システム」について
①評価システムに保護者・生徒を巻き込む「授業アンケート」を中止せよ。「授業アンケー
ト」を使った評価システム改悪、「指導力不足」教員探しをやめよ。
評価対象者で利益関係者の教職員に、昨年度より強行された「授業アンケート」についての意見聴取を行うこと。検証のための第3者機関を設置すること。運用の中で男女の平等性、役職による公平性が守られているか否かの検証を怠ってきたことを改め、直ちに検証を実施すること。
②「特段に低い」判定に「平均2.5以下」を持ち込むことは、評価点数の中位を「特段に低い」とするも
ので、「低い」とされるB、C評価を増やす意図しかなく常識外の方法である。授業アンケートの結果判
定に数値基準を導入することは意味をなさないというだけでなく、相対評価導入で授業評価と教員評価
を中身のない順序付けに変えるものであり、撤回すること。
③教育意欲・教育向上に悪影響をもたらす給与反映を直ちにやめること。自己申告票未提出をもって昇給
しないものとする「給与上の措置」を撤廃すること。
CEART報告及び勧告に基づき、教員評価に、本人及び組合の参加を認めること。
④授業が「学校教育活動の中心をなすもの」とするならば、「指導・育成」を行う校長は、教科の専門性
を兼ね備えた人物(同じ教科の校長)とすべきで、ましてや民間人校長などの教職免許すら持たない職
員は評価者から外すべきである。
⑤C評価を理由として再任用を拒否しないこと。評価結果の再任用職員の勤勉手当への反映を止めるこ
と。再任用条件に教員評価を加えることは許されない。
4.①卒・入学式「日の丸・君が代」強制の違法な校長への職務命令指示及び「教育長職務命令」を撤回する
こと。
②憲法違反の「口元チェック」通知に関するこれまでの経過等について謝罪と説明を行うこと。
③「日の丸・君が代」がアジア太平洋戦争推進に果たした歴史、国旗・国歌法の内容と制定過程について
の指導・学習を保障すること。
④T組合員への、君が代不起立を口実とした減給・戒告処分を撤回すること。
⑤Y組合員、M組合員への、君が代不起立を口実とした戒告処分を撤回すること。
5.実教出版社会科教科書採択への中原教育長の介入を謝罪し、現場の教科書選定を保障すること。各学校の
教科書選定委員会廃止の通達、及び、実教出版「日本史」教科書採用校への「補完教材」使用強制を撤回
すること。
上記事態はILOユネスコ「教員の地位勧告」の61条、62条、77条で示されている内容に違反してお
り、直ちに内容遵守を約束すること。
6.行き届いた教育を実現するために、学級定数減、教職員大幅増、給与削減撤回、現場からの施設設備要求
に応えること。
①一昨年導入した入試制度(前・後期入試実施)は進路保障を実現しておらず、それどころか現場の混乱
を招き破たんした。導入強行を謝罪し、現場の教員の声を反映した入試制度に抜本的に改めること。
②私学・公立高校を生き残り競争にさらす教育政策を改めること。
「進学特色校」への差別的予算措置をやめ、府立学校での学校予算を均等に増額すること。
③超勤実態調査の集計結果、検証結果を明らかにし、直ちに労働条件改善のための施策を行うこと。
実態に合わない退勤スリット導入の問題点を調査し検証すること。
④講師の希望者が不足し、病休代替教員などの不在が続いている現状を解決するため、講師賃金の引き上
げ、給与改善を行え。
⑤次年度の人員配置計画を常勤講師・再任用職員で補うのではなく、新規採用の数を大幅に増やすこと。
代替教職員の定数上の取扱いについては、定数条例の対象外とすること。
7.①「土曜日授業解禁」について、学校勤務は授業に留まるものではない。保健室の維持、生指指導、進路
対応、保護者対応、朝・帰りのクラス指導など考慮すべき業務が存在する。教員の増員を伴わない土曜
開校はこれらの業務を過重に課すものである。「特別な措置をしない」を「学校の実情にあわせ、特別
な措置を考慮する」に変更すること。
土曜授業の担当者を決める際に、機械的に決めるのでなく、必ず当該教員の了解を前提とすること。
②教員の宿泊行事付添いに食費・付添い手当などを措置すること。貧しいクラブ付添予算を現場に押し付
けることをやめ、クラブ・合宿などに充分な予算措置を行うこと。社会人指導員の配置回数を大幅に増
やし、社会人指導員の合宿付添に関わる必要な経費を支給すること。
③Ty組合員にかかわる未払いの分通勤手当を支給すること。介護、部活動等にかかわる自動車通勤の認
定について、『平成19年通知』を抜本的に見直し、生活・教育上の必要に応じ柔軟に行うこと。家庭訪
問について自家用車等による出張を公式に認めること。
8.学校現場でのパワハラ相談件数・実態を明らかにすること。
教育委員会に限らない第3者の相談窓口を設置すること。
9.学校図書館は豊かな学力を育む上で、欠かせないものである。学校図書館の図書専任職員全校配置(司書
教諭ではなく)を府内の小中高で実施し、子ども達の読書活動を保障すること。
府立高校において、図書専任職員のいなくなった学校に専任職員を復活させること。
実習教員の国基準への引き下げ、退職不補充を撤回すること。
10.①学校を格差付けする府統一テストの実施を行わないこと。テスト結果を府立学校入試判定の資料としな
いこと。
②高校での業者模試(ベネッセのスタディーサポート)を進路指導計画に組み入れている実態調査の結果を
明らかにすること。業者模試を行っている各学校に学校の進路指導計画に業者テストを組み入れないこ
とを指導すること。
11.奨学金制度について、日本学生支援機構に対して、奨学金を返済義務のない「給付制」にするよう国に働
きかけること。
12.①子どもたちに、原発事故と放射能汚染の現実、被ばくの危険性を学ぶ学習を保障すること。
被ばくの危険性を伝えず、子どもたちの真実を知ろうとする姿勢を「風評被害」を理由に抑え込む、文
科省新副読本を配布、使用しないこと。
②「子ども・被災者支援法」の趣旨にのっとり、避難してきた児童・生徒に対して、避難の権利を尊重し
た対応を行うこと。
③原子力産業の発展を目的とする関西原子力懇談会が実施する「放射線教育サポートシステム」の学校へ
の持ち込みを許さないこと。
④再稼働の動きが危惧される中で、高浜原発をはじめ福井の原発が事故を起こした時、子どもと教職員の
健康を守る具体的な対応策を示すこと。
13.①2015年度に着手される見通しとなった金岡高校におけるアスベスト除去工事に、校舎のみならず自
転車置き場及びアスベストが使用されている施設、壁も含めることを求める。7月工事が着手されるま
での間、生徒・教職員への注意喚起を早急に行うこと。
②金岡高校以外のアスベストが使用されている学校30校、新たに明らかになった自転車置き場にアスベ
ストを使用している41校等についてアスベストの完全撤去の道筋を明らかにすること。41校の校名
を明らかにし、当該校への注意喚起を徹底すること。
③2015年早々にも明らかにされるアスベストの健康への影響評価を受け、金岡高校の職員、旧職員、
当時の在籍生徒に対する今後の健康管理の方針を明らかにすること。
以上