「コロナ在宅勤務不払い裁判」第7回口頭弁論 3月14日(月)11:30大阪地裁809号法廷

(引き続いて報告集会 大阪弁護士会館510号室)

 12月20日の予定だった第7回口頭弁論は、裁判官差支えのため延期され、3月14日に開催されます。もともと、12月15日に提出された被告(大阪市)第4準備書面の陳述の予定でしたが、こちらからも、被告第4準備書面に反論する原告第5準備書面を提出し、陳述することにしました。

被告第4準備書面は、原告が、2020年3月の時期、東京で在宅勤務が広く認められ実施されていたことを紹介し、大阪市教委と校長の怠慢及び危機管理能力の欠如を指摘(原告第4準備書面)したことに対して、何らの反論にもならないものでした。また、事実経過について被告大阪市が意図的に捻じ曲げた部分についても、理由ある説明がつかず、支離滅裂な言い訳となっています。原告第5準備書面は、それらのことについて念押しして確認するものとなっています。また、新たな証拠としては、前回提出した市教委内メールに続き、提訴直前の2020年9月15日に年9月15日に行われた毎日放送取材報告を出します。「コロナ感染症の拡大防止の観点から、当時、在宅勤務や自宅研修を柔軟に認めるべきだったのではないか」という記者の質問に対して、服務・監察担当課長と給与・厚生担当課長が答えたものですが、「怠慢及び危機管理能力の欠如」の証拠となるものです。加えて、原告が、大阪市の最高責任者であり新型コロナウイルス感染症対策本部長である松井市長に対して、勤怠に関する不適切な扱いを見直すように「お願い」と題する要望書を提出したにも関わらず、窓口の危機管理室は受け取ったものの放置し、何らの対応も行わなかったことを示す情報開示請求の決定文書も提出します。大阪市が、感染症拡大の危険性を軽視していたことの証拠です。

2020年3月のCEART訪問・要請行動は、CEART第14回報告に結びついています。もう少しで勧告として公表され、教職員の権利確立のための根拠文書の1つにできると思いますが、この裁判に勝利することも、大阪市での教職員の権利確立のための大事な手がかりとなります。傍聴・報告集会にご参加ください

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