「君が代」調教NO!処分取消裁判第8回口頭弁論

6月6日(月)11:30大阪地裁810号法廷

引き続き報告集会 大阪弁護士会館920号室

原告第7準備書面 「君が代」起立・斉唱=「慣例上の儀礼的所作」論批判
被告第5準備書面 弁論終結、請求棄却判決要請

 5月31日、原告第7準備書面、及び、証拠として甲第49号証「処分論」(岡村達雄著)と甲第50号証「わが国の学校教育における『まじめさ』の研究 その3 学校儀式の意味をめぐって」(菊入三樹夫、東京家政大学)を提出しました(証拠説明書甲49、50参照)。これまで、2015年3月の中野中学校卒業式に至る経過と卒業式当日の事実を確定した上、この「君が代」強制が子どもの権利の侵害であり、思想・良心の自由、及び、教員としての良心の自由に対する侵害であることを国際法を根拠に主張してきましたが、戒告処分を取り消させるには、最高裁判決となっている「慣例上の儀礼的所作」論批判が不可欠です。今回提出した原告第7準備書面では、小野雅章教授の『意見書-卒業式・入学式の天皇制教化「装置」への転換過程の考察から-』、及び、先行する東京の裁判での主張を踏まえて、「君が代」起立・斉唱=「慣例上の儀礼的所作」論批判を行っています。また、原告の不起立を、生徒など参列者目から隠した理由を問う求釈明の意味について補足しています。

 6月1日、被告(大阪市)は、弁論終結、請求棄却判決を求める被告第5準備書面を出してきました。不起立を隠した理由を明らかにすることを求める求釈明については、「円滑な進行」に加えて「混乱を小さくしたい」という「理由」が追加されています。「混乱」の中身を明らかにさせる必要があります。また、被告第5準備書面では、「今後の進行について」という項目をたて、「原告は縷々主張するが、判例・通説を離れた独自の主張や、法解釈・要件事実とは無関係な独自の思想信条に基づいた意見を繰り返すだけであって、被告においてこれ以上反論することはない。」「原告は尋問を申請するかもしれないが、すでに必要十分な尋問を、審査請求時に原告、山本校長、忍に対して実施しており、これ以上実施する必要は皆無である。」「早急に弁論を集結し、請求棄却判決が言い渡されるべきである。」としています。自分たちが答えられない論点について、こちらが主張することについていらだっている様子が見て取れます。

 裁判は証人尋問に移る重要な時期に来ています。裁判長の判断が注目されます。引き続きご支援、よろしくお願いします。

※原告第7準備書面
genkokudai7junbishomen20220531.pdf (wordpress.com)
※証拠説明書甲49、50
shosetsukou16-50_20220531.pdf (wordpress.com)

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