【報告】「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判 第回8口頭弁論(2022.6.6)

次回第9回口頭弁論(原告本人尋問)期日

2022年8月22日(月)14:00大阪地裁809号法廷(主尋問25分、反対尋問あれば25分まで)

 6月6日(月)11:30から大阪地裁809号法廷で『「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判』の第8回口頭弁論が行われました。

 第8回口頭弁論直前、あわただしく書面のやり取りがされました。

2022.5.31 原告第7準備書面(「慣例上の儀礼的所作」論批判と求釈明の意味)

2022.6.1 被告第5準備書面(求釈明⇒「混乱が生じないように」、弁論終結要求)

2022.6.3 原告証拠申出書(証人尋問申出:小野教授、小芝さん、松田)

2022.6.3 被告「証拠申出書に関する意見書」(採用されるべきでない「要件事実と無関係」)

被告(大阪市)が「即時弁論終結・証人尋問なし」を求めたことに対し、原告は3人の証人採用を求めたのです。

弁論では、裁判長が提出書面(原告側:第7準備書面、甲第49号証、第50号証と証拠説明書、証人尋問申請の証拠申出書、被告側:第5準備書面、証拠申出書に対する意見書)の確認を行った後、証人尋問についての双方の意見を求めました。原告側は、谷弁護士が3人の尋問の必要性を述べました。歴史的考察から現在の大阪市の卒業式・入学式の性格についての尋問を教育史研究者の日本大学小野雅章教授に、卒業式の意味とあり方、卒業式をめぐる学校現場での論議についての尋問を元大阪市立小学校教員小芝英俊さんに、そして、原告が「君が代」不起立・不斉唱であった2015年3月大阪市立中野中学校卒業式の経過についての尋問を原告に行いたいという意見です。それに対して、被告弁護士は、「意見書に書いてある通り」(証人尋問は全く必要ない)と言っただけです。被告が意見書に書いているのは、申請された小野雅章教授、小芝英俊さんの立証趣旨は「本件訴訟の請求の趣旨に関する要件事実と関係ない」というもので、原告の尋問についても、事実についての尋問は人事員会でやっており、裁判での尋問は原告の意見表明だろうから、「本件訴訟の請求の趣旨に関する要件事実と関係ない」というものでした。もし被告に「請求の趣旨に関する要件事実とは何か」と聞いたなら、「大阪市国旗国歌条例とそれに基づく職務命令の存在、原告がそれを知りながら職務命令を拒否して起立・斉唱しなかったことだけ」と答えるのではないでしょうか。まったくひどい見解です。

裁判長は、裁判体で協議するとして、裁判官3人は法廷の裏に姿を消しました。しばらくして戻ってきて、原告の尋問のみ認められました。尋問を原告だけにし、時間も短くして、この法廷の中で7月中に尋問日程を入れたかったようです。しかし、双方の日程が合わずに7月中は日程が入らず、次回原告証人尋問の法廷は、8月22日(月)14:00~15:00大阪地裁809号法廷になりました。主尋問25分の予定です。7月中に、証人尋問に向けた陳述書を出すことになりました。「君が代」の歴史も意味も知らせず、参加者全員が「君が代」を起立・斉唱する場面を演出することで、児童・生徒に「国家は崇高で従うべきもの」との一方的観念を刷り込む場にされている現在の大阪市の卒業式において、教育に向き合うときの信念を捨て去ることを意味し、子どもの権利侵害に加担する行為でもある「君が代」の起立・斉唱はできなかったという原告の不起立・不斉唱は、「教員の良心の自由」に基づく行動として処罰の対象としてはならないという主張を裏付ける証言ができるよう準備していきます。

今回から法廷の傍聴人数制限が解除され、20人を超える方に傍聴参加いただくことができました。傍聴席は35席です。次回証人尋問、ぜひ多くの方の傍聴をお願いします。

※原告第7準備書面
genkokudai7junbishomen20220531.pdf (wordpress.com)

※被告第5準備書面
hikokudai5junbishomen20220601.pdf (wordpress.com)

※原告証拠申出書
genkokushokomoushidesho20220603.pdf (wordpress.com)

※被告「証拠申出書に関する意見書」
hikoku_iken20220603.pdf (wordpress.com)

※証拠説明書(甲第49号証・第50号証)
shosetsukou16-50_20220531.pdf (wordpress.com)

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