「住民投票にかかる教職員の政治的行為の制限について」通知に関する 再質問書

2020年10月16日

大阪市教育委員会

教育長 山本 晋次 様

(担当 教務部・教職員人事担当・服務監察グループ 山岡 様)

なかまユニオン・大阪市学校教職員支部

支部長 笠松 正俊

 前略。先日は、9月29日付の質問書に対して、詳しい文書回答(10月8日付)をありがとうございました。書かれてある論旨自体は、理解できました。

 それを踏まえて、回答内容の確認のために、以下の再質問をします。住民投票はすでに公示されているので、至急の文書回答をよろしくお願いします。

 なお今回は、教育公務員(教育職)についての確認の質問です。

 1.10月8日付の市教委「回答書」は、法的根拠として以下の5つを挙げています。

    ①「地方公務員法」

   ②「教育公務員特例法」

   ③「国家公務員法」

   ④「人事院規則」

   ⑤「職員の政治的行為の制限に関する条例」

 教育公務員については上記の②「教育公務員特例法」で、「地方公務員法第36条の規定にかかわらず、国家公務員法の例による。」という規定です。従って①の「地方公務員法」は、第36条2項の「公の選挙又は投票[下線は市教委]において特定の人又は事件を支持し、・・・」という部分を含めて全て、適用外になります。

間違いないですか。

 2.上記の⑤「職員の政治的行為の制限に関する条例」はその適用対象者について第2条で、「職員(地方公

務員法第36条の適用を受ける職員に限る。以下同じ。)」と規定しています。従って、教育公務員は地方公務員法第36条の適用対象外なので、⑤の大阪市の条例も、教育公務員は適用外になります。

間違いないですか。

 3.以上を踏まえると、教育公務員に適用されるのは、上記の②③④のみになります。

③の「国家公務員法」を受けて規定されている④の「人事委員会規則」では、第5項(政治的目的の定義)の「一」で「公選による公職の選挙において、・・・」等の選挙に関する規定はありますが、「(公の選挙)又は投票」という住民投票に関係する規定はありません。

また第5項の「六」で「公の機関において決定した政策(・・・条例に包含されたものを含む。)の実施を妨害すること。」とあるので、条例で決まった「住民投票の実施自体に反対(中止要求、等)すること」は関連する可能性はありますが、投票内容についての「賛成」「反対」の意見表明自体は、住民投票の「実施を妨害すること」には当たりません。

なお第5項の「五」に「政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。」とあります。しかし大前提として、第5項「・・・政治的目的をもってなされる行為であっても、第6項に定める政治的行為に含まれない限り、法第102条第1項の規定に違反するものではない。」[下線は市教委]というのが本規定です。第5項(政治的目的)と第6項(政治的行為)は、「5&(かつ)6」が条件です。第6項の規定内容に反しない限り、住民投票の内容の「賛成」「反対」の意見表明自体は(デモへの参加等を含めて)、勤務時間外に行われ、また「国家公務員法」等の規定とは無関係の具体的な「信用失墜行為」が起こらない限りは、「政治的行為の制限の対象にはならない。」というのが日本の法規定です。

間違いないですか。

以上です。

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