9月8日 府教委「変形労働時間制協議」報告   

府支部長 山田 光一

(担当:T総括主査、参加:YK・YH・K・H)

 8月21日提出の「変形労働時間制を導入せず、過労な勤務実態の改善のための少人数学級化を求める」要求書についての団体交渉要求に対して、府教委は提案する場合は勤務条件として協議・交渉するが、まだ検討もしていないということも理由として、現在の交渉要求には難を示していた。そこでまず提案する・しない、にかかわらず、まず説明・協議の場を持つことで合意して、9月8日に協議をもつことにした。

当日、担当のT主査が、「導入の手引き」(文科省)に従って、「制度導入の前提」(p3~「対象期間には、長期休業期間等を含むこと」等)、「条例等の整備」(p8)、「上限時間」「教職員に関する措置」(p9)、「措置を講ずることができなくなった場合の対応」(p11)等について説明。

まず府教委としての基本的な方針はどうかについて質問すると、「現在のところ、導入の方針はないが、導入の前提となる(在校でない時間も含めた)在校等の時間の把握のためのシステムをつくり、来年度1年間でデータを取る必要がある。」政令指定都市以外の各地教委にはどのような通知をしているかについては、「文科省からの通知を送信しているのみ」とのこと。府立校の校長にも、まだ説明もしておらず、おそらく通知等だけでは理解されていない段階だと推測等のことなので、担当としては導入の前提にはなっていないとの確認。また各地教委から導入の意向が出てきた場合は、各地方公共団体で条例が必要であるとともに、府の条例を制定しなければならないことになるが、「県費負担教職員については、まず、各学校で検討の上、市町村教育員会と相談し、市町村教育員会の意向を踏まえた都道府県教育委員会において、省令や指針等を踏まえて条例等を整備」(手引きp8)。

〔つまり、府教委(事務局)としては導入の意図は今のところなく、市町村から導入の意向が出てくる可能性も含めて、特定の政治的動きがない限りは可能性は低いのではないかと感じた(ただし今現在のところは、の限定で)〕

 導入の場合も育児や介護等の配慮を要する者への配慮や、個々人の勤務日・時期の割り振り、対象機関の設定等は校長にとって大きな負担になること。そもそも導入する前提となる「在校等時間」の把握にくわえて、それぞれの学校・各教職員において上限時間(42時間/月、320時間/年)の範囲内であることが必要。そしてこれらのことも含めて、担当としても。文科省通知やユーチューブ配信の説明での把握でしかないので、詳細にはわからないところもあるとしている。

 組合としては現場でもかえって負担が増えるとの反対意見が多数であり、人員増・20人学級等の教育・労働条件の改善をすべき(とりあえず夏季特別休暇増等のすぐ可能な提案のやりとりもし、検討するとのこと)、引き続き団体交渉を早急に持つことを要請して、約1時間半の協議を終了した。同時に提出していた「コロナ感染防止対策のPCR検査」要求書についても、別途、担当者に協議・交渉を求めていく。

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