新型コロナウイルス感染症予防に係る臨時休業期間中の非常勤職員等の取扱いについて(通知)

(以下は、大阪市教育委員会の通知です。校長に見せて確認を求めて、出勤と給料・報酬支払いを要求してください。)

事務連絡

令和(ママ*)2年2月28日

各幼稚園長様

各小学校長 様

各中学校長 様

教職員人事担当課長

教育活動支援担当課長

新型コロナウイルス感染症予防に係る臨時休業期間中の非常勤職員等の取扱いについて(通知)

標題について令和(*)2年2月29日(土)~3月13日(金)までの間、大阪市立全学校園(高等学校を除く。)の臨時休業が決定されたところですが、非常勤職員等の取扱いについて下記のとおり通知します。つきましては、該当する非常勤職員等に周知をするとともに、その取扱いについて遺漏のないよう配慮願います。

                   記

1 非常勤嘱託職員等(月額あたりの報酬支給)

[教頭補助、非常勤嘱託員(習熟)、非常勤嘱託職員(給食調理員)、指導部所管事業の非常勤嘱託職員等]

・臨時休業期間中も、通常勤務とします。

2 非常勤講師及び非常勤嘱託職員(時間額あたりの報酬支給)

[非常勤講師、スクールサポートスタッフ、部活動指導員、スクールソーシャルワーカー(SSW)等]

・臨時休業期間中も、あらかじめ割り振られた勤務予定日については、各職の業務に関連する準備等の業務に従事していただくことが可能です。

・従事した勤務時間については勤務実績としてカウントし、報酬の支払い対象とします。

・予定していた勤務予定日について、臨時休業期間以外の日に振替や変更を行ったり、勤務を要しない日とすることも可能です。

・上記の取扱いについては、本人の意向等も勘案し、学校の実情に応じて判断してください。

3 臨時職員(いわゆるアルバイト)

[事務職員・管理作業員・給食調理員等の代替アルバイト、幼稚園介助アルバイト、特別支援教育サポーター 等]

2と同様の扱いとします。

4 その他

医療機関等にかかり、新型コロナウイルスに感染したことが確認された場合又はその他感染の疑いがあると診断された場合は、速やかに各職の所管担当にご連絡願います。   本件問合せ先 (教務部所管の職) 教職員人事担当 電話:06-6208-9121・9125 (指導部所管の職) 教育活動支援担当 電話:06-6208-9181
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