「コロナ在宅勤務不払い裁判」第3回期日傍聴・報告集会参加のお礼

3月3日(水)、「コロナ在宅勤務不払い裁判」第3回口頭弁論は、弁護団から要請してもらい、直前に202号大法廷に変更されました。30人以上の方(遠くは千葉からも)に駆けつけていただき、定員が半分に制限されている中では、傍聴席がほぼ埋まった状態での第3回口頭弁論にできました。ありがとうございました。

弁論の中身は、被告(大阪市)の第1準備書面の陳述を確認して、次回日程を決めるだけのものでした。

被告第1準備書面は、出勤命令が違法である根拠を主張した原告第1備書面に対する反論であり、裁判の争点が全面的に明らかになるのではないかと思っていました。しかし、被告第1準備書面の内容は、「令和2年3月13日からスイスに行くような人物においてそのような良心を保持するというのは些か不自然ではないかと思料する」と論点とは関係ない人格攻撃でした。また、出勤の必要性についての主張も「原告は、令和2年3月19日~31日の間、欠勤したことから、その間は不登校等生徒対応を行うことができず、クラス分け会議において原告の意見を反映させることができなかった。これにより、不登校等生徒に対する対応業務の負担が他の教員にかかっただけでなく、原告による不登校等生徒に対する対応がおこなわれなかったことにより、何よりも不登校生徒が不利益を被ったことになる。」等と、ここでも「あの時点でスイスに行くような人物」の迷惑をことさら強調するような内容でした。論点の多くの部分はスルーされていて、裁判の全面的論点を明らかにするものとはほど遠い内容でした。裁判長からも、被告側弁護人に対して、「つけ加える書証はないか」という質問がありましたが、「ない」ということで、次回は、原告の反論と追加意見を第2準備書面として提出することになりました。

次回第4回期日4月26日(月)11:30に決めて閉廷しました。法廷は、コロナの状況を見ながらということで、まだ決まっていません。

その後、会場を中之島中央公会堂小会議室に移して、1時間、報告集会を行い、多くの感想、意見をいただきました。大阪市が、なぜ、こんな主張をするのかということについては、法的に論点で争うのがしんどいので、論点をそらそうとしているのではないかということでした。私たちは、人格攻撃には、最低限の必要な反論は行いつつ、事実を通してこちらの法的主張を強化していく方向で今後の裁判闘争を闘おうと確認して終わりました。

今後ともご支援よろしくお願いします。

(以下の文書も、ご覧ください。)

 訴状と答弁書対比表

 ★原告第1準備書面

 ★被告第1準備書面

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