【報告】12.23「コロナ在宅勤務不払い裁判」第2回口頭弁論報告

第2回口頭弁論は、12月23日(水)11:00から大阪地裁202号法廷で行われました。12月16日付で提出した原告側第1準備書面陳述の場でしたが、書面趣旨の口頭での陳述はコロナ感染状況を口実に認められなかったということでした。陳述したことの確認だけで、次回日程3月3日(水)14:00から大阪地裁809号法廷に決めて短時間で終わりました。

前回10月28日の第1回口頭弁論直前に提出された被告(大阪市)側答弁書は、事実認否がほとんどで、最後に、「出勤を命じた本件職務命令が違法であるとの法的判断の根拠となる事実」についての求釈明がありました。原告側第1回準備書面は、その求釈明に答えるものでした。

9月17日に提出した訴状は、未払賃金11万8034円、未払い賞与1万4464円、損害賠償100万円の支払いを求めましたが、その根拠として以下の3点を主張しました。

  • 原告は在宅勤務を行ったこと
  • 自宅での承認研修を認めなかった措置は裁量権の逸脱濫用であること
  • 出勤命令の違法性

訴状

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2020/10/20200916sojo.pdf

 被告求釈明は、3つ目の「出勤命令の違法性」を主張する根拠事実を明らかにすることを求めるものでした。第1準備書面では、主に以下の点を主張しました。

◎第1 違法なパワーハラスメントに該当すること

原告に対する出勤命令の本質・目的⇒3月24日の副校長からの電話の内容(原告は出勤後校舎の正門から入らず、工事用の門から入って、職員室には入らず、出勤後退勤まで一切他の教員とは接触しないようにするとのこと…原告が行うべき職務の内容については何ら指示がなく、とにかく学校にきてそこで仕事をしてくれということ)から、本件出勤命令は、原告が出勤しなければならない何らかの業務があり、それを遂行させる手段としてなされたものではなく、単に自宅から校舎までの公共交通機関の利用(往復)を強制させることが本質であって、それが目的とされていた。

★本件出勤命令は原告に対して、減給され賞与等も減額されるリスクと、出勤をすれば不特定多数の周囲の者に感染させるかもしれないリスクとを天秤にかけさせ、原告を非常に苦悩させるものであった。

◎第2 本件出勤命令はその裁量を濫用・逸脱したものであること

新型コロナウイルス感染症が、無症状者の他者への感染リスクが大きく喧伝されている中で、いたずらに他者に感染させる危険の蓋然性・可能性が高いというべき職務命令は、…裁量権を濫用・逸脱したものとして違法となる。

原告側第1準備書面

20201216junbishomen1.pdf (wordpress.com)

 報告集会は、11:30から中之島中央公会堂に場所を移して開催し、藤原弁護士・櫻井弁護士から第1準備書面のポイントについて解説してもらいました。次回第3回口頭弁論は、訴状・原告第1準備書面に対する被告(大阪市)の反論書の陳述になります。大阪市は、どの点に対してどんな反論をするのか、注目です。

今回のこちら側傍聴者は18人でした(大阪市担当課の傍聴者は4人)。次回第3回口頭弁論の行われる809号法廷の傍聴人数は18人だそうです。事前にもっと多くの傍聴者に来てもらう確認をして、202大法廷への会場変更を要請することをめざそうと確認しました。

傍聴をよろしくお願いします。傍聴していただける方は、お知らせください。

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