「コロナ在宅勤務不払い裁判」(2020年9月17日提訴)について

原告 松田幹雄(大阪市立中学校教員 教職員なかまユニオン所属)

<在宅勤務と不払いの経過>

3月12日(木)出国(関西空港発。組合のCEART要請団の一員としてジュネーブへ)

3月17日(火)帰国(関西空港着)。コロナウイルス感染症対策政府専門家会議が、厚労省に要望。【欧州からの帰国者に『2週間の自宅等での待機と公共交通機関不使用』を要請すること】

3月18日(水)朝 教頭に相談。自宅待機し、勤怠について市教委に問い合わせてもらうことになる。

3月19日(木)夕方 市教委から「特別休暇にはできない。後は学校長権限で。」と管理職に連絡。⇒副校長と電話で話し、「承認研修扱い」で自宅での勤務を確認。計画書と報告書をメールで送ってもらう。[3月20日(金)は春分の日]

3月22日(日) 3月31日(火)までの「承認研修」(在宅勤務)計画書(「不登校生へのかかわり方、及び、その中で大切にすべきことを実践・実例から明らかにすること」)を学校に送信。

3月23日(月)在宅勤務。

3月24日(火)校長から電話「市教委から自宅での承認研修は認められないとの連絡があったので、明日から出勤してほしい。」⇒「電車で出勤することはできない」と意思表示。夜、「学校長へのお願い」(「大阪市感染症対策本部長・松井市長の判断を求めてほしい」)を送信。

3月25日(水)在宅勤務を継続(3月31日まで)。所属組合から市教委に「至急の要請」を提出。「『出勤』指示の取り消し」「取り消さない場合、この『出勤』指示が松井一郎・対策本部長の判断であり、責任は本部長にあることの明示」

4月1日(水)出勤。「承認研修」(在宅勤務)報告書と成果物を校長に提出。

この経過について、3月18日は年休処理となったが、年休はその時点で無くなり、3月19日から3月31日までの勤務日8日が欠勤扱いとされた。結果、欠勤8日分の給料減額、さらに、欠勤8日を理由に人事評価を第3区分から第5区分に落とされ、勤勉手当も減額。

<裁判提訴に至る思い>

私は、計画書提出以降、3月31日まで、4年間の自分の働き方について振り返る作業を行いました。特に、後半1年半の不登校生へのかかわりを振り返り、今後のかかわり方の参考になる資料としてまとめました。働いた実績に対して給料を支払うのは当然のことではないでしょうか。

この時期はコロナウイルス感染症の急拡大期であり、ヨーロッパからの帰国者の2週間待機と公共交通機関不使用は政府方針でした。コロナウイルス感染症対策本部までつくって、拡大防止対策をとっている大阪市で、「自宅を研修場所とする場合は原則承認しない」という10年前の通知を根拠に在宅勤務を認めなかった大阪市教委の対応は異常です。この状況での出勤は、自分が感染源となって他の人にうつしてしまうかもしれないという不安を抱えながらの出勤となり、とるべきでない行動をとってしまったという良心の呵責にさいなまれながらの出勤となります。それを強要するのはパワハラです。

私は、私の勤怠の扱いについては、感染拡大防止の観点から大阪市コロナウイルス感染症対策本部の判断を仰いでほしいと一貫して要請してきました。4月10日には、直訴状ともいえる「お願い」を対策本部の窓口になっている危機管理室にも届けました。その訴えが届かない(検討もされない)大阪市の行政組織のあり方は見直されなくてはならないと思います。

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