苦情審査会は、3月17日に欧州から帰国後の自宅勤務欠勤扱いの是非を検証せよ!

6月7日付で苦情相談追加申出書を提出                                                  松田幹雄

2019年度人事評価に対する苦情対応調書が6月5日付で送られてきました。

私は、6月1日に、3月の「欠勤」を理由に評価区分が第3区分から第5区分に変えられたことに対する苦情を提出しました。3月23日に出していた能力評価項目に自己評価の数値を記入しなかったことを理由に「規律性」を「2」に評価されたことに対する苦情も、5月29日にもらった修正した新しい人事考課シートに対してのものとして出しなおせということだったので、6月3日付で出し直しました。

その2つの苦情に対する苦情対応調書です。

評価区分を第5区分にしたことについての苦情対応調書の内容は以下です。

(苦情対応調書より)

2.「評価区分」について

申込書において、「勤怠について3月19日から3月31日までの合計8日分を欠勤扱いしたことが間違いであり、欠勤扱いを取り消し、第5区分に戻すことを求める」と苦情を申し出ておられます。

本評価システムは欠勤3日以上の場合は、評価点が何点であっても第5区分となる制度でありますので、何ら手続き上の問題は確認できません。また制度そのものへの苦情は、苦情の対象としておりませんので、回答いたしません。

なお、本苦情制度は、勤怠の決定をだとうかどうか判断するものではないことを申し添えます。

これに対して、私は、6月7日付で、以下の追加申出書を提出しました。

(追加申出書より)

(2)『3月の「欠勤」8日を理由として評価区分を第5区分とされたこと』について

自宅での研修を認めず、「欠勤」としたのは教育委員会なので、教育委員会幹部による苦情審査会で、「欠勤」が妥当であるかどうか検討してほしいですし、すべきだと思います。検討に必要な資料は苦情申出書に添付しています。

また、苦情制度の中では、「欠勤」扱いの是非は検討できないというなら、どこに訴えればいいのか教えていただきたい。教育委員会として、検証・検討の場を持つべきです。

私の自宅勤務の欠勤扱いは、その経過と理由を公の場で議論できれば、大阪市・大阪市教委の不当性は誰の目にも明らかになるものと思っています。教育委員会幹部で構成される苦情審査会等、あらゆる機会を利用して検証・再検討を迫りながら、訴訟準備を進めます。

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