6月30日(水)第3回口頭弁論傍聴・報告集会にご参加を!

( D-TaCブログより・・・・・「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判 )

◆第3回口頭弁論 11:30 大阪地裁 809号法廷

◆報告集会 引き続いて1時間 大阪弁護士会館 1110号室

※案内チラシはこちら

 6月30日の3回口頭弁論に向けて、被告(大阪市)第1準備書面が届きました。前回口頭弁論で陳述した原告(松田)第1準備書面(42ページ)への反論です。

※原告第1準備書面の骨子と被告第1準備書面の骨子を並べた資料(5ページ)はこちら

被告(大阪市)第1準備書面の最初の部分は「本書面は、原告の第1準備書面に対する被告の反論を目的とするものである。但し、原告は縷々主張しているが、被告は本件の判断にあたって必要と考える点について反論を行う。」です。

では、反論しなかった部分はどこなのでしょう?

それは、「第1 事実関係について」「第2 国民主権原理に反すること」「第4 子どもの学習権及び教師の教育の自由侵害について」です。

※原告第1準備書面

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/04/syomen20210416.pdf

「第1 事実関係について」にコメントしなかったことから、校長・教育委員会が、原告の「君が代」学習・指導や「君が代」強制がもたらすものについての質問・指摘に対して答えなかったこと、及び、原告の不起立が式の進行・雰囲気にまったく影響しなかったばかりか、生徒・保護者の中に原告の不起立を見た者がいないと思われる状況だったことが事実として確定しました。また、「第2 国民主権原理に反すること」「第4 子どもの学習権及び教師の教育の自由侵害について」にコメントしなかったことから、「君が代」強制によってどんな卒・入学式、どんな教育をしたいのか…市教委はそれにふれられたくないのだということがわかります。

では、被告第1準備書面に書いていることは何でしょうか?

それは、大阪府国旗国歌条例の規定に沿って教職員に「君が代」起立・斉唱を命じることを、何の根拠を示さないまま「合憲・合法」とし、起立・斉唱は、国旗国歌条例の下においても「儀礼的な所作」とした2015年12月21日大阪地裁判決(内藤判決)の紹介だけです。しかし、内藤判決自身が何の根拠も示さず、むりやり結論だけを書いたものなので、何の説得力もありません。誤字脱字も多い恥ずかしい判決です。

第3回口頭弁論に向けて6月23日に提出した原告第2準備書面は、被告大阪市が最も嫌がっている論点、「君が代」強制によってやろうとしている「教育」が「調教」=「教化」であり、戦後の教育原則や子どもの権利条約に違反していることを主張するものです。「君が代」調教NO!処分取消裁判の論点が全面的に明らかになる第3回口頭弁論傍聴、報告集会にご参加ください。

※D-TaCは、「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判が2015年3月大阪市立中野中学校卒業式での「君が代」不起立をめぐる裁判であることを明らかにして闘うことを決定し、「えぇっ!元中野中学校の先生が…!?市教委相手に裁判!?」の見出しの裁判紹介ビラ校区全戸ポスティングを進めています。5月17日の木川南小学校久保校長の提言は、教育の問題は社会の問題と考えるべきと指摘しています。「君が代」強制についても社会の問題として対話・論議を深めていきたいと思っています。校区全戸ポスティングはその第一歩です。

※6月24日、「D-TaC 顛末書にかかわる質問書」を大阪市教委に提出しました。2015年3月、松田さん処分のために大阪市教委から求められた「顛末書」のあり方は人権侵害です。2015年3月30日付で松田さん個人が提出した「顛末書の目的・性格等についての質問(松田)」に市教委は答えないままでした。教育のあり方に提言を発したら処分をちらつかせるような理不尽がまかり通っている状況をただす必要があります。松田さんが質問書を提出してから6年たちますが、D-TaCとして今、「顛末書」のあり方をもう一度問題にすることにしました。

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