2021.11.1大阪市教委との協議(久保校長文書訓告の件)冒頭回答

◆「あなたの行為」とは?

訓告中の「この通知(緊急事態宣言中の学校運営についての市教委通知)に基づき」以降の文「~拡散させた」までのすべて。

◆どんな「職務上の義務」に違反しているのか?

地方公務員法第33条にかかわる「信用失墜行為の禁止」に違反するということ。

◆職員基本条例第4条違反ではないということか?

必要がなかったので検討までしていない。

◆「あなたの行為」がどういう意味で、地公法第33条「職員は、その職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」に違反するのか?

子どもの安心・安全に関する教育委員会の対応に懸念を生じさせたこと、緊急事態宣言中の学校運営に関する通知に基づき尽力する関係教職員らの努力を蔑ろにしたこと、児童・生徒を商品に例え不適切な表現をしたこと、(それにより)日々業務に励む関係教職員らの努力を蔑ろにしたこと、提言を拡散させたこと、が信用失墜行為に該当すると考える。

◆久保校長に対する「文書訓告」を公表した大阪市教育委員会のホームページの「ご意見」欄に寄せられた180通の意見についてどう考えているか。久保校長の行為を「文書訓告」にした大阪市教育委員会の行為こそが信用失墜行為にあたるのではないか。

ご意見として承っている。

◆今回の文書訓告は、大阪市教委が尊重義務を負っているILO/UNESCO『教員の地位に関する勧告』の第63項(※1)、第80項(※2)に合致しないのではないか?

(『教員の地位に関する勧告』の)趣旨にできるだけ沿うように対応している。今回の件についても同様である。

◆「日々業務に励む関係教職員らの努力を蔑ろにしたもの」の意味を具体的に説明してほしい。その表現は、久保校長の具体的行為が職員基本条例第4条違反にならないことがはっきりした段階で、地方公務員法第33条「職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となるような行為」の根拠とするために無理やり持ち込んだのではないか。

教職員の皆さんは、日々教育現場において、児童・生徒の人格形成に深くかかわり、使命感や誇り、教育的愛情等をもって活動に当たり、研究と修養に努めておられるが、児童・生徒を商品に例える不適切な表現により、その努力を蔑ろにしたということ。

◆「あなたの行為」は、意見表明にかかわる「行為」なので、文書訓告の対象にならないのではないか。

 ★意見表明を行った行為そのものに対して文書訓告をしたものではない。

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