大阪市教委の回答(2021.10.11付)

質問(1)

久保校長に対する文書訓告には「あなたの行為は、職務上の義務に違反する」とありますが、どういう国内法令に違反することを指すのか、一切かかれていません。「職務上の義務」とは何を指すのか明らかにしてください。

回答(1)

教職員の非違行為につきましては、地方公務員法及び大阪市職員基本条例に基づき厳正に対処しております。また、職務上の義務とは、法令または職務上の命令によって課せられるものです。

質問(2)

2021年5月20日に行われた大阪市教育こども委員会において、教職員服務監察担当課長は「現在、確認されている事実を踏まえると『公正に職務を執行し、その職務や地位を私的利益のために用いてはならず、また、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない』と定める職員基本条例第 4 条に違反する可能性が考えられている」と答弁しています。今回の文書訓告は、職員基本条例第4条には当たらないという判断の上で出されたと理解していいですか。

回答(2)

上位の法規範である地方公務員法第 33 条が規定する信用失墜行為に該当すると考えたことから、今回の事案が職員基本条例第 4 条に違反するかどうかまで具体的に検討する必要がありませんでした。

質問(3)

今回の文書訓告は、大阪市教委が尊重義務を負っているILO/UNESCO「教員の地位に関する勧告」の第63項(※1)、第80項(※2)に合致しないのではありませんか。見解を明らかにしてください。

(※1)≪職業上の自由≫

パラ63 いかなる指導監督制度も、教員の職務の遂行に際して教員を鼓舞し、かつ、援助するように計画されるものとし、また、教員の自由、創意及び責任を減殺しないようなものとする。

(※2)≪教員の権利≫

パラ80 教員は、市民が一般に享受している市民としてのすべての権利を行使する自由を有し、また、公職につく資格を有するものとする。

回答(3)

教員の地位に関する勧告」につきましては、法的拘束力はございませんが、趣旨にできるだけ沿うように対応しております。

質問(4)

文書訓告の中に以下の記載があります。

(以下、文書訓告から引用)

提言には「学校は、グローバル経済を支える人材という『商品』を作り出す工場と化している」との記述があり、これが比喩的な表現であることを考慮しても、児童生徒を「商品」に例えていることが不適切な表現であるとともに、日々業務に励む関係教職員らの努力を蔑ろにしたものである。

(引用終わり)

久保校長の提言は、競争社会によってこどもたちの個性や願いとは別に「商品」化していくことの懸念を表明されたのであり、子どもたちに「競争社会で生き抜け」と子どもたちを「商品」化した見識を示した松井市長こそが不適切な子どもの捉え方であり、日々業務に励む関係教職員らの努力を蔑ろにしたものと考えますが、見解を示してください。

(参考:松井一郎市長の5月20日記者会見での発言 報道記事から抜粋)

「校長だけども、(社会の)現場がわかってないというかね、社会人として外に出てきたことあるんかな」「今の時代、子どもたちはすごいスピード感で競争する社会の中で生き抜いていかなければならない」

回答(4)

当該校長の提言に「学校は、グローバル経済を支える人材という『商品』を作り出す工場と化している」との記述があり、これが比喩的な表現であることを考慮しても、児童生徒を「商品」に例えていることから不適切な表現であるとともに、日々業務に励む関係教職員らの努力を蔑ろにしたもの」であること等を踏まえ、教育委員会において、文書訓告を決定しています。

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