新型コロナウィルスの感染拡大に伴う当面の教育活動についての追加要望書

2022年1月31日

 第6波新型コロナウイルス感染の急拡大の中で、当組合はすでに1月7日に続いて、24日にも、「①全ての学校の児童生徒と教職員全員を対象に、3学期を通して週1回の定期的な PCR 検査を行うこと。感染者が出た各学校にはただちに児童生徒と教職員全員のPCR検査を行うこと②上記の実施がすぐにできないのなら、少なくとも感染が生起した学校では、児童生徒・保護者と教職員に無料検査の案内(当該学校の近くの検査可能な場所・方法等)周知をすること。検査を受ける児童生徒については、欠席でなく出席停止扱いとし、教職員については職免扱いとすること」との緊急の要請をしたところです。

 ところが、貴委員会はこれらはなされないまま、1月26日に「府立学校における今後の教育活動等について(通知・別紙)」を発出。そこでは、感染症対策の徹底や感染リスクの高い教育活動(部活動では合宿や府県間の移動を伴う練習試合は行わない等)の一定の制限を指示されながら、その一方で「6.感染者が確認された場合の対応について」では、学校による調査のうえ、陽性者・濃厚接触者のみ出席を停止し、学校活動を継続(濃厚接触者は陽性者との最終接触日の翌日から10日間自宅待機)とされ、また臨時休業の取り扱いについては、直近3日間で陽性者及び濃厚接触者が複数(15%以上)確認された場合には3日間の学級閉鎖、複数の学級を閉鎖するなど学年内で感染が広がっている可能性が高い場合には学年閉鎖、複数の学年を閉鎖することに加えて、閉鎖していない学年に感染者が存在するなど、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合には学校全体の臨時休業――として、これまでの保険所との相談の下での学校の消毒や学校休業期間の決定という対処が大きく変更されました。

 そのため学校現場・教職員の間では、学校での濃厚接触者の判定ができるのか、検査も休業もなしで本当に感染拡大の防止が保証できるのか等の不安や混乱が広がっています。またそもそも、これまででも管理職以外の教職員にはほとんど情報が共有されず、感染者が誰で何人かも知らされないままの場合が多く、教職員が根拠や確信を持てないままの学校運営がされているとの声が上がってきています。

例えば、濃厚接触者の可能性の判断基準として、陽性者の感染可能期間中に、「手で触れることのできる距離(目安として1m)で、マスクなしで15分以上話をした者」等が示されていますが、一日中過密な教室で一緒に生活し、少なくとも昼食時にはマスクなしでの場面があり、近くで会話をしている可能性が高い生徒もいるのではないかと想像されますが、15分以内なのかどうかを正確に知ることは困難だと思われます。それ以前に現在のオミクロン株は感染力が強いことを考えるなら、15分以内でも感染の危険性があると考えられるのではないか。また1m以内の会話がない場合でも、冬場で喚起が不十分な場合には感染の危険性があるのではないか、等々。また部活動においては、いっそう、更衣室でなくともマスクなしの場面や近くでの会話や接触の機会が多いと思われます。それらについて本人も含めて、正確に思い起こしたり確認することは、いっそうむつかしいのではないでしょうか。

以上のような危険性や不安を可能な限りなくしていくためには、やはりPCR検査を広くおこない、陽性者の把握をおこなうことで感染拡大の可能性をできるだけ少なくすることが必要です。そのためには感染者が判明したら、すぐに検査ができるように検査キット等の準備や医療従事者・業者への手配の段取り等を府教委の責任でしておかなければなりません。事前に生徒・保護者に検査の希望の有無や事後の連絡等のあり方について決めておくことも必要です。そして感染者への聞き取りや(濃厚)接触者の把握のためには、その主担となることが想定される当該の担任やクラブ顧問等だけでなく、全教職員の目で見た状況を互いに確認して把握をし、協力をしていくことが何よりも必要だと考えます。そのためには教職員の情報共有をすることが不可欠です。

以上の観点から、再々度になりますが、以下の点を検討・実施されることを要請するものです。

(1)感染急拡大での緊急性に鑑み、児童生徒と教職員への週1回のPCR検査を、回収業者等が学校巡回して回収・検査を行うこと。少なくとも感染者が判明した学校では、教職員や感染の危険性の高い学級・クラブの生徒へのPCR検査をただちに行うことのできるようにすること(八尾市では、八尾市立の小中学校や、認定こども園、保育所などに勤務する教職員等のおよそ5300人を対象に週1回のPCR検査をすることを決定し、早ければ1月24日から開始とのことです。教職員・児童生徒・保護者の不安の中で、このような自治体・教育委員会による感染拡大防止の努力をすることが問われています)。

(2)感染状況の把握や感染拡大防止のためにも、全教職員が情報共有をできるようにすること。現状では、管理職が個人情報保護の観点からか、情報を一部の教職員にしか知らせず、多くの教職員が感染の現状を知らされないまま、いわば、結果的に情報が隠蔽された状態で全教職員の協力による対策が取れなくなっているとの声が上がっています。個々の教職員の守秘義務を前提として、こうした非常時の時にこそ全教職員の協力体制が必要であり、そのためには必要な情報共有の必要性を校長に周知をすること。

(3)学校行事や部活動についても、感染防止の観点から各地域・学校の状況に応じて、不要不急の学校説明会等については実施をしないこと。(どうしても必要ならオンライン等の感染の危険性を避けること)また卒業式・入学式での「君が代」については、少なくとも起立・斉唱の強制をしないこと。

加えて言えば、以上の教職員には、当然のことですが、非常勤講師や臨時職員も含めています。また1学期にすでに確認していることですが、これらの方の休業になった場合の実施時間のカウントについては、代替の時間を認めるなどの措置がとれることを校長にも再度、周知し、予定の時間数分が減額されないようにすること。

またくどいようですが、事態の根本的な対策としてはせめて全学年を早急に30人以下学級にすることやPCR検査も含めた十分な医療体制をつくりことにあると考えますが、当面の緊急に必要な措置として以上につき、実現されることを要望します。

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