【緊急声明】アメリカとイスラエルによるイラン攻撃に強く抗議します

なかまユニオン学校教職員支部は、アメリカとイスラエルによる国際法違反の軍事行動を強く非難し、報復の連鎖に強い懸念を表明します。

◆ 2月28日、アメリカとイスラエルは、イランの首都テヘランの情報省、国防省、原子力庁、軍事施設など複数の都市を標的に攻撃しました。この行為は、国際法と国連憲章※1を真っ向から踏みにじる暴挙であり、断じて容認できません。一連の軍事行動と報復の連鎖で一般市民の命とくらしが脅かされていることを、強く懸念しています。いかなる理由があろうと、一般市民の犠牲が拡大される行為は決して許されるものではありません。

◆ 報道によると、イラン南部ホルムズガン州の女子小学校は米軍が攻撃を開始した2月28日に空爆され、少なくとも175人の児童らが死亡したとされています。教室で学んでいた子どもたちの命と未来を一瞬にして奪う行為、多くの市民の日常を破壊する行為は、いかなる 理由があろうとも、決して許されるものではありません。事実なら、民間人への攻撃を禁じた国際法※2違反であり、また「学校保護宣言」※3に反しています。

◆ 「教え子を再び戦場に送るな」を掲げ、「子どもの権利条約」や「教員の地位に関する勧告」を教育現場の隅々に広げたいと努力している私たちは、こどもたち一人ひとりが自分のこととしてイラン攻撃が生んでいる現状を注視し、自身の意見を表明できるようにしていくことが大切な時が今ではないかと感じています。

◆ 今アメリカをはじめ世界各地で、即時停戦を求める人々が街頭行動等で声を挙げています。私たちも今こそ、世界のこどもたちも含めた市民社会が手を結び、唯一の解決策である対話と平和外交をすすめられるよう、この暴挙を止める声を一人ひとりが挙げていくことを強く呼びかけます。

2026年03月09日
なかまユニオン学校教職員支部
支部長  松 田  幹 雄
< nakama_kyoiku@yahoo.co.jp>

※1:国連憲章は武力の行使やその威嚇を禁止しており、武力行使が例外的に認められるのは、安全保障理事会の決議がある場合と他国から攻撃を受けた際の自衛反撃だけです。(国連憲章第2条は「全ての加盟国は、その国際関係において武力による威嚇または武力の行使を慎まなければならない」と規定。一方で、第42条では外交措置では不十分と安保理が認めた場合に、「国際の平和及び安全の維持または回復に必要な空軍、海軍または陸軍の行動」が可能と定め、第51条は「加盟国に対して武力攻撃が発生した場合」に自衛のための軍事力行使を容認している。)

※2:武力紛争下で戦闘に参加しない文民の生命、身体、尊厳を保護する国際法であるジュネーブ条約、および「学校を含めた民用物の一般的保護」を定めた第1追加議定書第52条

※3:教育施設については、武力紛争が及ぼす影響が甚大なものであることから、攻撃や軍事拠点としての活用を禁止し、武力紛争下で教育を受ける権利を促進・保護するための「学校保護宣言(Safe Schools Declaration)」が国際的に提唱され、米国も2025年1月にこれに賛同しています。国連教育・科学・文化機関(ユネスコ)も、国際人道法の「深刻な違反にあたる」と非難しています。

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