(原告:松田幹雄)
口頭弁論…原告の冒頭陳述を行いました
( こちら )
https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2020/11/20201028boutouchinjutsu.pdf
報告集会…「市民の声」に意見を届ける運動を提起・確認
期日直前、法廷が809号法廷から202号大法廷に変更されました。テレビの取材が入ることになったからです。冒頭陳述・記者会見も行いました。テレビではMBS・NHKで報道、新聞では読売、産経で記事になりました。コロナ禍の在宅勤務をめぐる裁判として注目されていることを改めて感じました。
冒頭陳述では、私には、その時点で出勤するという選択肢はなかったことを訴え、自宅で勤務したことを認めて、「良心に反する行為を強制されない権利」を判例として示してほしいと要望しました。また、大阪市が、不適切な勤怠の扱いを是正する機会があったのに、それをしなかったことが、コロナ感染症の死者。重傷者、陽性率等で全国最悪の状況であることにつながっていることを訴え、大阪市のコロナ感染対策是正につながる判決を要望しました。
大阪市の反論書は、弁論前日の夜9:30にFAXで弁護士事務所に送られてきたということです。訴状記載内容の認否がほとんどというものでしたが、『市側は「原告の主張は感染の可能性だけを根拠にしたもので、公務員として職務を遂行する必要性の観点が見過ごされている」と反論し、訴えを退けるよう求めました。』と、全く説得力のない反論がNHKで報道されました。
場所を移して中之島公会堂会議室で行った報告集会では、裁判の論点にかかわる意見をいただいた後、裁判を支える運動として、大阪市「市民の声」に、コロナ在宅勤務を欠勤扱したことへの市民の意見を集中しようとの方針が提起され、さっそくその場から開始しました。
次回第2回期日は、「12月23日(水)11:00 809号法廷」ということですが、法廷は変更される場合もあります。