【報告】2月14日第6回口頭弁論 自由権規約をめぐる論議にのらざるを得なくなった大阪市

■「君が代」調教NO!裁判 次回第7回口頭弁論
■4月14日(木)11:30 大阪地裁810号法廷
(引き続き報告集会 場所を移して「エルおおさか南館72号室」12:30です)

自由権規約をめぐる論議にのらざるを得なくなった大阪市

「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判第6回口頭弁論が、2月14日(月)10:30から大阪地裁808号法廷で開かれました。

被告(大阪市)が被告第4準備書面、原告(松田)が原告第5準備書面を陳述しました。

被告第4準備書面の冒頭は「自由権規約に関する原告の求釈明に回答する必要性は全くないものと思料するが、念のため以下の通り補足する」。不満を表明しながらも、「『君が代』強制の実態は、国際人権自由権規約に違反する」との原告主張に対して、内容的な論議にのらざるを得なくなったのです。

原告第5準備書面では、被告が第3準備書面で主張した「憲法に対する判断で足り、「(自由権規約を持ち出すことは)裁判の適切な進行を阻害するもの」などの国際法全面否定のトンデモない主張に徹底反論しました。

この日の第6回口頭弁論に向けては、1月12日と2月10日の2回、大阪地裁前朝ビラとして、「『君が代』裁判で大阪市がトンデモ主張 『国際人権規約は裁判に関係ない』? 国連に注目されているのに… 恥ずかしいぞ!大阪市」と訴えるD-TaC市民向けビラ表面裏面)をのべ600枚近く配布しました。

子どもの権利条約違反を主張

また、この処分は子どもの権利条約にも違反することを改めて主張しました。子どもの権利条約の歴史、子どもの権利委員会、同条約の国内法に対する影響について述べた上で、条約違反として問題になることを明らかにしました。以下の主旨です。

原告は、子どもたちが小学校で『君が代』の歌詞意味歴史も教えられていない現実を踏まえ、それらの情報を伝え、どう考えるかは生徒自身の判断に任せることが必要であり、『君が代』を歌えないという人間がいることを知ることもその内容に含まれると考え、主張・行動した。しかるに、被告は、国旗国歌条例を根拠にして一方的観念を刷り込むための教育長通知を発出するとともに、原告が指導内容について質問したことにまったく回答せず、原告作成の『日の丸』『君が代』の扱いの変遷を伝える教材への見解を明らかにしなかったばかりか、処分の翌年には、『全体のトーンが学習指導要領の趣旨に反している』としてこの教材の使用を禁じた。これは、子どもの『最善の利益』を考慮して実施しようとした教育内容、教員の行動を妨げたものであり、学校の教育課程編成権の侵害であるとともに、子どもの権利条約第12条、13条、14条、28条、29条に違反する。」

戦前の卒業式・入学式性格・内容の変遷についての意見書を提出

第5準備書面では、日本大学小野雅章教授の意見書『松田幹雄さんの「君が代」不起立戒告処分取消裁判への意見書-卒業式・入学式の天皇制教化「装置」への転換過程の考察から-』を甲46号証として提出しました。学校に、天皇の絶対性を刷り込む御真影と教育勅語を中心とした学校儀式3大節(昭和になって4大節)が持ち込まれる中で、卒業式・入学式の性格・内容も大きく変わっていったことを実証的に解明したものです。「君が代」起立・斉唱が慣例上の儀礼的所作であるとの嘘を暴くものです。

次回も弁論傍聴と報告集会参加をお願いします。

次回4月14日(木)の第7回期日に向けては、被告が自由権規約にかかわる判断は必要ないとして持ち出した判例に対する批判小野意見書にかかわる主張を行う準備書面を提出します。裁判傍聴・報告集会参加をよろしくお願いします。なお、報告集会は、弁護士会館等近隣会場に空きがなかったため、天満橋のエルおおさかに場所を移して行います。 

などの国際法全面否定のトンデモない主張に徹底反論しました。

この日の第6回口頭弁論に向けては、1月12日と2月10日の2回、大阪地裁前朝ビラとして、「『君が代』裁判で大阪市がトンデモ主張 『国際人権規約は裁判に関係ない』? 国連に注目されているのに… 恥ずかしいぞ!大阪市」と訴えるD-TaC市民向けビラ(表面・裏面)をのべ600枚近く配布しました。

子どもの権利条約違反を主張
また、この処分は子どもの権利条約にも違反することを改めて主張しました。子どもの権利条約の歴史、子どもの権利委員会、同条約の国内法に対する影響について述べた上で、条約違反として問題になることを明らかにしました。以下の主旨です。

「原告は、子どもたちが小学校で『君が代』の歌詞の意味も歴史も教えられていない現実を踏まえ、それらの情報を伝え、どう考えるかは生徒自身の判断に任せることが必要であり、『君が代』を歌えないという人間がいることを知ることもその内容に含まれると考え、主張・行動した。しかるに、被告は、国旗国歌条例を根拠にして一方的観念を刷り込むための教育長通知を発出するとともに、原告が指導内容について質問したことにまったく回答せず、原告作成の『日の丸』『君が代』の扱いの変遷を伝える教材への見解を明らかにしなかったばかりか、処分の翌年には、『全体のトーンが学習指導要領の趣旨に反している』としてこの教材の使用を禁じた。これは、子どもの『最善の利益』を考慮して実施しようとした教育内容、教員の行動を妨げたものであり、学校の教育課程編成権の侵害であるとともに、子どもの権利条約第12条、13条、14条、28条、29条に違反する。」

戦前の卒業式・入学式性格・内容の変遷についての意見書を提出
第5準備書面では、日本大学小野雅章教授の意見書『松田幹雄さんの「君が代」不起立戒告処分取消裁判への意見書-卒業式・入学式の天皇制教化「装置」への転換過程の考察から-』を甲46号証として提出しました。学校に、天皇の絶対性を刷り込む御真影と教育勅語を中心とした学校儀式3大節(昭和になって4大節)が持ち込まれる中で、卒業式・入学式の性格・内容も大きく変わっていったことを実証的に解明したものです。「君が代」起立・斉唱が慣例上の儀礼的所作であるとの嘘を暴くものです。

次回も弁論傍聴と報告集会参加をお願いします。

次回4月14日(木)の第7回期日に向けては、被告が自由権規約にかかわる判断は必要ないとして持ち出した判例に対する批判と小野意見書にかかわる主張を行う準備書面を提出します。裁判傍聴・報告集会参加をよろしくお願いします。なお、報告集会は、弁護士会館等近隣会場に空きがなかったため、天満橋のエルおおさかに場所を移して行います。 

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