(松田組合員からの報告を、本人の了解を得て、以下に紹介します。)
大阪市の人事評価制度はおかしい!
2020年度人事評価結果「能力評価項目に自己評価数値を記入しなかったから規律性が低い」に苦情申出を行いました!
大阪弁護士会にも人権侵害救済を申し立てています
この3月末で再任用も終わります。3月22日に、最後の人事評価(2020年度評価)結果を記した人事考課シートを校長から渡されました。大阪市独自の人事考課制度が導入された最初の年=2018年度人事評価結果から苦情申出を行っています。今回も、3月25日、同じ問題について、3度めの苦情申出を行いました。2019年11月11日付で大阪弁護士会に提出している人権侵害救済の審査結果を待ちたいと思います。
以下、2021年3月25日付苦情相談申込書を貼り付けて紹介します。
(下線部は、クリックすると、その文書を見ることができます。)
2020年度人事評価結果に対する苦情相談
2021年3月25日
大阪市立●●中学校教諭(再任用) 松田幹雄
【苦情の内容】
「能力評価の項目について自己評価の数字を記入できなかったこと」を「規律性が低い」として、「規律性」の項目を「2」と評価されたこと。2021年3月22日に、校長から。2020年度の人事考課結果を記載したシートを受け取り、「規律性」の項目を「2」とした理由が昨年と同じであることを確認した。大阪市教育委員会事務局として、「能力評価の項目について自己評価の数字を記入できなかったこと」を、「規律性が低い」として、「規律性」の項目を「2」にすることが人権侵害に当たらない理由を説明してほしい。説明できないなら、制度の見直しを行ってほしい。
【苦情の理由】
2019年度人事評価において、「能力評価の項目について自己評価の数字を記入できなかったこと」を、「規律性が低い」とされたことについて、昨年の苦情相談時、「そのような評価はできないのではないか。できるというならその理由を教育委員会事務局の責任で答えてほしい。」と要請したが、苦情申出の結果は、「校長の評価理由は『制度上、教育職員に求められていることであり自己評価は入力するものであると指示したにもかかわらず入力しなかった点が、期待レベルに達しているとはいえず、2と評価を行った。』であり、評価結果に影響を及ぼす事実や評価ルールの逸脱は認められないことから評価結果は妥当。手続きに不備はない。」であった。私の質問に答えたものではなかったため、苦情審査会の議事録について個人情報の開示請求を行ったが、公開されたものは、「議事要旨」であり、(意見概要)には、「申出内容のうち、規律性の評価について、昨年も同様の内容で苦情申出を行っているが、適切な評価根拠も示されているため妥当である」しか書かれていなかった。公開された審査にかかわる資料のうち教育委員会事務局がまとめた、表題「申出者(●●中 松田 幹雄)」の文書には、「昨年度評価(平成30年度)に対する人権侵害救済の申し立てについては、本日の時点で大阪弁護士会より本市に対する問い合わせ等はない。」との記載があるが、遅れてはいるが、調査は進められているので、いずれ、私が2019年11月11日付で大阪弁護士会に提出した「人権侵害救済申立書」に記載した申し立て内容について調査が入るものと思っている。能力評価項目の「公共性」や「規律性」といった項目を設け、それの対する自己評価を義務づけ、自己評価できない者に対しては「規律性」の評価を下げるなどという他のどの自治体にもない制度をつくったのは大阪市教委である。「これは、人権侵害ではないか」という問いに、市教委事務局が正面から答えていただきたい。「開かれた評価制度」とか、「双方向の評価制度」が大切と建前上言われているが、制度をつくった市教委事務局はその制度の枠外と理不尽を押し通す姿勢は改められなくてはならない。
※大阪弁護士会に提出した2019年11月11日付人権侵害救済申し立てと大阪弁護士会から照会のあった件に対する2019年11月29日付回答をこの苦情相談申込書に添付して再度提出する。