この裁判では、原告は、本件職命令と処分が、1966年のユネスコ特別政府間会議で採択された「教員の地位に関する勧告」のパラグラフ80「教員は市民が一般に享受する一切の市民的権利を行使する自由をもち、かつ、公職につく権利をもたなければならない」とパラグラフ50「すべての教員は、一切の懲戒手続の各段階で公平な保護を受けなければならない」に反すると訴えました。また、ILO/ユネスコ教職員勧告適用合同専門家委員会(CEART)第13回会期最終報告(2019年3月ILO理事会承認、4月ユネスコ執行委員会承認)中の教職員なかまユニオンの申し立てに対する報告についても紹介しました。
【訴状P28~P31】
それに対して、被告大阪市は、答弁書において、「ILO・ユネスコの勧告は条約のような法的拘束力を持つものでない(東京地判平成27年1月16日)ので、本件処分の法的効力に影響しない」と主張しました。
【答弁書P24~P25】
20210216oosakashitobensho.pdf (wordpress.com)
原告は、第1準備書面において、弁明の機会の付与を中心に、手続き違反であることを具体的に記載し、主張しました。
【原告第1準備書面P41~P42】
syomen20210416.pdf (wordpress.com)
被告大阪市は、被告第1準備書面で、「2015年3月16日の事情聴取が弁明の場であったことを原告も認めている」と反論しました。
【被告第1準備書面P8~P10】
20210622hikokujunbishomen1.pdf (wordpress.com)
原告は、第3準備書面で、事情聴取の記録(乙23号証)等をもとに、弁明の機会は保障されず、上申書・上申書(2)についての内容的検討がまったくなされなかったと主張しました。
【原告第3準備書面P14~P16】
genkoku_dai3_junbishomen.pdf (wordpress.com)
【2015年3月16日事情聴取の記録(乙23号証)】
また、被告主張「ILO・ユネスコの勧告は条約のような法的拘束力を持つものでない」に対しては、原告は、第4準備書面において、「教員の地位勧告」が日本政府が遵守すべき「確立した国際法規」にあたることを指摘しました。
【原告第4準備書面P1~P3】
genkokudai4junbisyomen20211122.pdf (wordpress.com)
10月28日に提出した原告第8準備書面において、これまでの主張をまとめた主張を行っています。
【原告第8準備書面P37~P38】
11月28日の判決で、大阪地裁は、どう判断するでしょうか。注目ください。