松田です。
5月29日、3月の「欠勤」8日間を理由に、評価区分を第3区分から第5区分に変更した訂正版2019年度人事考課シートが校長から手渡されました。
【手渡された改訂版2019年度人事考課シートは、以下に。】
欠勤3日以上は、停職処分と同等の扱いで、第5区分にすることになっているとのことです。
この第5区分への変更に対して、6月1日、苦情を申し立てます。
市教委幹部で構成する苦情審査会で、第5区分への変更の根拠となっている、3月17日にスイス・ジュネーブでのCEART要請を終えて帰国した後の私の勤怠を「欠勤」としたことが果たして妥当であったかどうか、検討を求めたいと思います。
以下、苦情相談申込書です。
苦情相談申込書
2020年6月1日
大阪市教育委員会事務局
教職員制度担当課長 様
<申出者>松田幹雄 <職員番号>●●●●●●●
<所属>大阪市立●●中学校 <職種>教諭
<連絡先>〒●●●-●●●● 大阪府●●市●●●町●●-●
電話●●●-●●●●-●●●●
<種類>人事考課制度に対する苦情
<評価結果に関する苦情>(評価区分)
いったん3月22日に人事考課シートを受け取っていたが、5月29日に修正した人事考課シートを再交付された。他の記載はまったく同様であったが、評価区分だけが第3区分から第5区分に修正されていた。理由は、3月下旬に欠勤が8日あるためだとのこと。
3月23日付で、「規律性」の項目を「2」と評価されたことに対して苦情相談申込書を提出しているが、それに加えて、「欠勤を理由に評価区分を第3区分から第5区分に変更されたこと」に対して苦情を申し立てる。そもそも、大阪市教育委員会が、私の勤怠について3月19日から3月31日までの合計8日分を欠勤扱いしたことが間違いであり、欠勤扱いを取り消し、第5区分にされた評価区分を第3区分に戻すことを求める。
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【松田について、「欠勤」扱いと減給・評価変更の経過、及び、苦情申出の経過】
3月17日(火)夜 スイスから帰国
3月18日(水)朝 教頭に相談。自宅待機で勤怠について市教委に問い合わせてもらう。
3月19日(木)夕方 市教委から、「特別休暇扱いにはできない。後は学校長権限で。」と管理職に連絡あり。⇒副校長と電話で話し、「承認研修扱い」で自宅での勤務を確認。計画書と報告書をメールで送ってもらう。
3月22日(日)承認研修のための資料を取りに学校へ(妻に車で送迎してもらう)。2019年度人事考課シート受け取り。⇒承認研修計画書をメールで学校に送付
3月23日(月)2019年度評価結果(「規律性」が「2」)に対する苦情相談申込書を投函。
3月24日(火)学校から、「自宅での承認研修は認められないとの連絡があったので、明日から出勤してほしい。(出勤後の配慮はこれこれ)」⇒「電車で出勤することはできない」との意思表示。夜、「学校長へのお願い」をメールで送付。
4月1日(水)出勤。承認研修報告書と成果物を管理職(校長・副校長・教頭)に提出。
市教委からの組合への回答(メール)「先日伝えましたとおり、松田組合員につきましては、帰国時期や当時の健康状態を勘案し、通常の勤務にあたっていただいて差支えないと考えております。お申し出の件については、特にコロナ対策感染症対策本部としての判断が必要な事案ではございませんので、特段の報告はしておりません。」
4月10日(金)新型コロナウイルス感染症対策本部長・松井大阪市長あて「お願い」提出。
4月17日(金)苦情対応調書を職場で受け取る。
4月22日(水)苦情相談追加申出書を提出。
5月18日(月)5月分給料から3月「欠勤」8日分(118036円)が差し引かれて振込。
※5月分からは間違って9日分132788円が減額。6月分給料で払い戻し。
5月29日(金)3月の欠勤8日を理由として、評価区分を第3区分から第5区分に変更した2019年度人事考課シートを渡される。
6月1日(月)評価区分を第5区分に変更されたことに対して、苦情相談申込書を提出。