コロナ在宅勤務不払い裁判第12回口頭弁論(2022.12.13)報告

証人尋問は2月6日(月)14:15から大阪地裁808号法廷です
証人:校長、教頭、原告(松田)

 第12回口頭弁論は、左陪席が替わったためにまずこれまでの提出書面の確認がありました。次いで、今回提出の双方の書面(人証申請書と意見書)の確認がされました。原告側からの校長、市教委教務部教職員給与厚生担当課長と原告(松田)の3人の証人申請と原告の陳述書、被告(大阪市)からの校長副校長教頭の3人の証人申請と3人の陳述書の確認でした。

 続いて、証人採用についての判断・決定に話が移りました。まず、原告・被告双方が申請している校長を採用(主尋問・反対尋問それぞれ30分)。裁判長が、教頭についても少し聞きたいことがあると言って採用の判断を示しましたが、副校長については必要ないとしました。被告弁護士は、副校長不採用について不満を表明し、教頭の尋問時間について裁判長が被告・原告それぞれ10分の案を示したことに、もっと長くするよう主張していましたが、結論は双方10分ずつになりました。裁判長は、市教委教務部教職員給与厚生担当課長について証人不採用としたのですが、その判断を示す前に、被告弁護士に、承認研修の件で被告第6準備書面の主張(自宅での承認研修の要件を満たしていなかった)に加えて主張したいことはないかと聞きました。それに対して、被告弁護士は「ない」と答えました。原告(松田)の自宅での承認研修を認めなかったのは、2010年7月9日付大阪市教委通知「教育公務員特例法第22条第2項の規定に基づく研修の取り扱いについて」(市教委が独自に定めた「『自宅』を研修場所とする場合は原則認めないこと」とした通知)の要件を満たしていないことだけだと認めたわけです。その上で、裁判長は、市教委教務部教職員給与厚生担当課長の尋問の必要性はないとしたのですが、それをどう評価すべきか、これは判決が出てみないとわからないという状況です。原告の証人尋問は認められ、主尋問・反対尋問はそれぞれ30分ずつになりました。

 証人尋問の日時は、2023年2月6日(月)14:15から大阪地裁808号法廷と決まりました。証人と尋問時間は以下の通りです。

校長 主尋問・反対尋問それぞれ30分
教頭 主尋問・反対尋問それぞれ10分
原告(松田) 主尋問・反対尋問それぞれ30分

 尋問を通じて、出勤命令の不当性、在宅勤務の正当性をさらに明らかにするとともに、大阪市教委と大阪市が新型コロナウイルス感染症拡大という状況の下で適切な判断・措置を行わなかったことを明らかにしたいと思います。傍聴支援をよろしくお願いします。

※原告(松田)陳述書
kou40.pdf (wordpress.com)

※校長陳述書
otsu9.pdf (wordpress.com)

※副校長陳述書
otsu10.pdf (wordpress.com)

※教頭陳述書
otsu11.pdf (wordpress.com)

※被告第6準備書面
hikokudai6junbishomen20220615.pdf (wordpress.com)

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