【報告】10月19日コロナ在宅勤務不払い裁判第11回口頭弁論

被告(大阪市)は危険負担の法理に基づく原告第8準備書面に反論せず  次回期日(12月13日)で証人を決定

 コロナ在宅勤務不払い裁判第11回口頭弁論は、10月19日(水)13:15から大阪地裁809号法廷で開かれました。2020年3月19日、23日、24日に関する請求(請求原因の追加)として、原告は危険負担の法理(使用者の責めに帰すべき事由によって労務提供できなかった場合は使用者は雇用者の賃金請求を拒むことができない)を根拠とする第8準備書面を提出していました。第7準備書面では2020年3月19日、23日、24日に関する請求の根拠を期待権の侵害による国家賠償に求めましたが、危険負担の法理による方が裁判所が認めるハードルが低いとの判断での変更です。裁判長からは、3日分の賃金請求は、給料と地域手当の合計44262円でいいかという質問がありました。そして、「第7準備書面は撤回ということだが、期待権に基づく国家賠償請求の部分を撤回する(3日分の給料や地域手当の算出部分は残す)という理解でいいかという質問もありました。いずれもその理解でいいと確認しました。

 裁判長は、被告代理人に、第8準備書面に反論するかと問いましたが、なんと被告代理人は反論しないと言ったのです。(原告代理人の感想⇒「驚いた。普通ありえない。少々無理な理屈だと感じていても、f代理人としてはとにかく反論しておくもの。」)それで、次の期日は、双方から証人尋問についての申請書面を事前提出しておいて、証人と尋問日程を決めるものになるということです。裁判長から、双方に「何人くらいの証人を考えているか?」という質問がありました。原告代理人からは、原告・校長他数人を検討(書面で提出)と答え、、被告代理人は校長・副校長・教頭を検討と言いました。しかし、正直、副校長、教頭に何を証言させたいのか分かりません。事実関係については原告・被告にほぼ相違点はなく、2020年3月18日と19日の教頭と原告のやり取りに関して相違点がありますが、原告はその部分については当時の備忘録(メモ)を証拠として提出しており、原告主張の事実関係に説得力があると思っています。

 当時、原告と原告の所属する組合(教職員なかまユニオン)の大阪市教育委員会に対する一番大きな要求は、新型コロナ感染症対策本部(松井一郎本部長)に相談して、新たな新型コロナ感染症拡大情勢の下での本件の勤怠についての扱いを決めてほしいということでした。大阪市教委はその要求を拒否し、欠勤扱いとしたのですが、なぜ、新型コロナ感染症対策本部に相談しなかったのか、そこを明らかにする証人尋問にできないかと思っています。

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次回第12回期日 証人尋問について                2022年12月13日(火)13:15大阪地裁808号法廷

※原告第7準備書面
dai7junbishomen.pdf (wordpress.com)

※第8準備書面
dai8junbishomen.pdf (wordpress.com)

※事実関係についての原告の認識
jikeiretsubesshi.pdf (wordpress.com)

※事実関係についての被告の認識
hikokunoninshikisurujijitukeika.pdf (wordpress.com)

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