『「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判』第4口頭弁論 9月22日(水)13:30~大阪地裁809号法廷(続いて弁護士会館で報告集会を予定)

6月30日第3回口頭弁論では、被告(大阪市)が原告(松田)主張に反論する被告第1準備書面を陳述。その特徴は、①原告主張の事実経過(「君が代」指導の内容や強制がもたらす問題についての松田さんの質問に校長・市教委が答えなかったこと等)に反論しなかったこと、②大阪市国旗国歌条例の下での現在の卒業式・入学式のあり方の評価に関する原告主張に対してもスルーして反論しなかったこと、③東京の事例についての判例を機械的に引用するなという原告主張に対して、2015年12月21日地裁判決(内藤判決)を引用して反論したことです。

原告は、被告大阪市が嫌がってふれようとしない論点=「君が代」強制によってやろうとしている「教育」が「調教」=「教化」であり、戦後の教育原則や「子どもの権利条約」に違反していることを主張する原告第2準備書面を陳述しました。この間の「日の丸・君が代」強制によってつぶされた、子どもを主人公とする卒業式改革の実践についての証言も証拠として提出しています。大阪市はどう反論するのでしょうか

第4回口頭弁論傍聴・報告集会にご参加ください

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