「コロナ在宅勤務不払い裁判」第7回口頭弁論は
3月14日(月)11:30大阪地裁809号法廷に!
第7回口頭弁論は、もともと12月20日(月)の予定でしたが、12月17日(金)に裁判所から「裁判官差支えにより中止」との連絡があり、延期されました。1月に入って裁判所から、「次回は(公開法廷ではなく)弁論準備手続きで」という打診があったのですが、こちらからは「公開の口頭弁論」を求め、1月27日、やっと期日と法廷が決まったという経過です。弁論後には引き続いて報告集会を行う予定です。開催予定だった12月20日の弁論に向けて、被告第4準備書面が提出されています。期日まで時間があるので、こちらから原告第5準備書面の提出を検討しようと思っています。弁論傍聴と報告集会参加をよろしくお願いします。 12月20日の弁論に向けた事前の案内は以下でした。 9月27日の「コロナ在宅勤務不払い裁判」第6回口頭弁論では、原告が第4準備書面、被告が第3準備書面を陳述。被告第3準備書面は、3つの論点(①働いたのだからその分の給料を払え、②認めていた「自宅での研修」を取り消したのは違法だ、③出勤命令はパワハラだ)にそれぞれ判断が必要なことを主張した原告第3準備書面に対する反論書面のはずでしたが、たった2ページ。本当に反論なのかと疑わざるを得ないような何の展開もない結論だけのものでした。原告第4準備書面は、2020年3月の段階で広く実施されていた東京の在宅勤務の実態を証拠をつけて記述、その判断をしなかった大阪市教委の「怠慢」「危機管理能力欠如」を指摘したものです。 弁論の終わりに、裁判長が、被告弁護士に対して、次回第7回口頭弁論に向けて、原告第4準備書面に反論することを再確認しました。さすがに、裁判長も、原告の「怠慢」「危機管理能力欠如」の指摘に対して被告は答えるべきだと思ったのではないかと思います。 被告大阪市がまともな反論をしないため、何が一番論点になるのか、はっきりしないままの裁判経過でしたが、次回第7回口頭弁論で、論点が明確になるのではないかと思います。 第7回口頭弁論傍聴・報告集会へのご参加をお願いします。 12月15日に届いた被告第4準備書面(原告第4準備書面の対する反論)は、実際は、どんなものだったでしょうか? 【原告第4準備書面の項目】 第1 東京都における当時の教職員の在宅勤務の実施状況 1 新型コロナウイルス感染症対策本部による要請 2 文部科学事務次官通知 3 東京都教育委員会及び東京都教育長人事部長の対応 4 東京都内の各学校長の対応 5 大阪市教育委員会又は本件の学校長の怠慢及び危機管理能力の欠如 第2 被告第2準備書面に対する反論 1 誤った憶測に基づく被告の主張 「上記文書の書式は、学校内に設置された校務支援パソコンを使用してのみ作成することが可能な物 であるため、原告が上記文書を自宅で作成するなどということは到底考えられない。」 第3 被告準備書面(2)添付の時系列表について 1 2020年3月18日及び19日の事実経過について 2 同月19日に校長は自宅研修を承認していたこと 3 原告が自身の欠勤扱いを認めていないこと 4 同月23日に市教委の服務監察担当が自宅研修は承認研修と認められないと庁内メールを発信していたこと 5 同年4月1日、原告は、「平成31年度新任教員研修指導内容調査書」及び「平成31年度新任教員研修指導報告書」)を校内で作成したこと 【被告第4準備書面の要旨】 第1 「原告が東京における例を挙げたとしても、本件原告の場合について、学校長には当時原告に在宅での勤務を命ずる法的義務があった、と解釈することはできない。学校長において出勤命令の判断が適法に行使されていた。」⇒東京は在宅勤務を広く実施したのに、大阪ではそうしなかった理由の説明なし。 第2 「同文書を作成した日自体は令和2年4月1日であったとしても、それ以前の時点から自宅で記載内容は準備しており、それを令和2年4月1日に書式に打ち込むことによって同日に完成させたものであると推察される。」⇒根拠は?年度初めに計画を立てていて、その実行状況の報告書類で「平成31年度新任教員研修指導内容調査書」と「平成31年度新任教員研修指導報告書」各1枚をつくっただけ。3月12日に日本に立つ前までの実績はすでに記録していて、それをまとめるだけの作業であり、それが1日でできないとする根拠なし。 第3 1「そもそも、原告が自分の残年休数を自分で把握していなかったということ自体が不合理である。」「つまり、19日に『改めて』伝えたということは、前日の18日にすでに伝えていたことを意味していると解される。」⇒3月12日に日本を発つ前に残年休数は当然把握していて、これまでの原告書面のどこにも3月19日まで残年休数を知らなかったなどとは書いていない。被告主張の意味が理解できない。 2「あくまで確認中の段階であったことから、言い方としても、例えば、『とりあえず申請を出してもらうにあたって、どんな内容で研修をするのか』といったようなやり取りになっていたのであり、承認研修を使えることが確定していたわけでないことが前提になっており、原告にも十分に伝わっていた。」⇒4の庁内メールの内容から校長が自宅での承認研修を認めていた(認めると原告に伝えていた)ことは明らか。 3「原告が何が何でも出勤しないと考えており、『欠勤になってしまうのであれば出勤しなければならないかもしれない』とは一切考えていなかったことが明らかである。」⇒原告第4準備書面主張「公共交通機関を使用した出勤及び学校内での勤務は、新型コロナウイルス感染症を拡大させるおそれがあるため、出勤は不可能であると考えたもので、出勤命令には従えないと感じたにすぎず、自身の欠勤扱いを認めたわけではない。」への反論になっていない。 4「否認ないし争う」のみ⇒反論できない? 5「上記『第2』の通り」のみ⇒「推察」には根拠なし

