控訴答弁書と附帯控訴状を提出しました

大阪高裁第1回口頭弁論は10月17日(火)15:20別館82号法廷
(引き続いて報告集会 大阪弁護士会館1004号室)です

                   コロナ在宅勤務不払い裁判 附帯控訴人 松田幹雄

 10月3日大阪高裁控訴答弁書附帯控訴状提出しました。控訴答弁書は、7月14日付の大阪市控訴理由書への反論です。附帯控訴状は、地裁判決認められなかった部分について請求するものです。


控訴答弁書
 kousotobensho20231011.pdf (wordpress.com)
附帯控訴状
 hutaikousojo20231011.pdf (wordpress.com)
控訴理由書
 kousoriyusho.pdf (wordpress.com)
地裁判決
 20230517-$z Þ¹ (wordpress.com)

コロナ在宅勤務不払い裁判にかかわる経過
2020年9月17日 大阪地裁に提訴
以降12回の口頭弁論、2023年2月6日証人尋問(校長、教頭、原告松田)
2023年5月17日 大阪地裁判決「裁量権の逸脱濫用・国賠法違反 94262円を支払え」
5月24日 市長あて「控訴するな」申入書を提出⇒5月25日付で控訴したことが判明
6月2日 市長あて「控訴の理由を6月15日の記者会見時に説明せよ」申入書を提出
記者会見で市長は控訴にふれず。7月7日受け取りの開示文書で、2つの申入書が教育長までの供覧扱いであり、市長に届いていないことが判明。
6月19日 「大阪市が控訴した経過が分かる文書」についての開示文書受け取り
⇒当初の市教委担当課の方針原案(5月18日作成)は「控訴しない」だったことが判明。
7月14日 大阪市が大阪高裁に控訴理由書提出
7月20日 平和と民主主義をともにつくる会・大阪から、市長あてに「控訴理由の市民説明を求める要請書」を提出。必ず市長に届く扱いをするように注意書きに明記
10月3日受け取の公開文書によって、教育次長までの供覧扱いであり、市長に届いていないことが明らかになった。
9月8日 「大阪市控訴の経過の調査と取下げの検討を求める陳情書」を大阪市会に提出
9月13日 「受け付けるが議長に届けるだけで陳情として扱わない」決定(市会議長決裁)
9月15日 市会本会議に控訴報告文書(控訴理由にふれず、控訴した事実だけを報告)
10月3日 こちらから控訴答弁書附帯控訴状を大阪高裁に提出
10月17日 大阪高裁第1回口頭弁論


5月24日付市長あて「控訴するな」申入書
 20230524moushiiresho.pdf (wordpress.com)
6月2日付市長あて「控訴の理由を6月15日の記者会見時に説明せよ」申入書
 moushiiresho2023.6.2.pdf (wordpress.com)
7月20日付市長あてに「控訴理由の市民説明を求める要請書」
 yoseiho_to_tokotama2023.7.20.pdf (wordpress.com)
9月8日付「大阪市控訴の経過の調査と取下げの検討を求める陳情書
 chinjitsusho2023.9.8.pdf (wordpress.com)
9月13日「受け付けるが議長に届けるだけで陳情として扱わない」決定通知書
 chinjoshonitsuite2023.9.13.pdf (wordpress.com)
9月15日付市会本会議への控訴報告文書
 oosakashikaihe2023.9.15.pdf (wordpress.com)

控訴答弁書のポイント
大阪市の控訴理由書は、事実を歪曲した無理やりの主張なので、一つひとつ丁寧に反論しています。特に、P12~P16「出勤の必要性」に対する反論の部分では、勤務校のホームページの記事や市教委新任研修冊子の記載事項をもとに、大阪市の控訴理由書のウソ徹底暴露しています。

大阪市控訴理由書P41~P42の次の部分は、大阪市のコロナ感染症と教職員についてのひどい認識を自白したもので、きちんと批判したいと思っていました。

【本件で被控訴人に対して自宅での承認研修を認めた場合のその理由は、結局のところ、「被控訴人が私用でスイスから帰国したところ、スイスにおける新型コロナ感染者が増えていたことから、被控訴人も新型コロナに感染しているおそれがあり、そのような被控訴人を出勤させることによって新型コロナの感染を助長することにつながるおそれがある」ということに尽きるわけであったが、他方で被控訴人には体調不良等が生じてはおらず(原判決でも認定されている。原判決23頁)、そうなると、被控訴人が新型コロナに感染しているおそれは抽象的なものに過ぎず、日本国内で生活していた他の教員と区別する理由がなかったのであるから、例外を認める事情がないと判断しても、考慮すべき事情を考慮しなかったことにはならない。…単に私用でわざわざスイスに行き、そのスイスの感染者数がたまたま増えていたという理由だけで、体調不良等が生じていない被控訴人にだけ自宅での承認研修を認めた場合、他の教員の中に、「体調不良等が生じていなくとも、新型コロナに感染しやすい場所から帰ってくれば自宅での承認研修が認められるのであれば、自分もそのような場所に行くことによって、自宅での承認研修を認めてもらおう」と思う者が出てきたり、そこまではしないとしても、不公平であると感じる教員が出てきて、学校運営に支障を来たすおそれもあったのであったのである。】

このひどい主張に対しては、控訴答弁書P19~P20しっかり反論しています。

附帯控訴状のポイント
地裁判決は、請求額114万7723円に対して、9万4262円を支払えとするもので、欠勤扱いと人事評価引き下げの実損14万7723円にも満たないものでした。国賠法違反を認めたにもかかわらず、勤務と認定せず、出勤命令の違法を認定しなかったことの矛盾を指摘し、認められなかった105万3461円の支払いを求めるものです。また、判決が、承認研修の不承認により私が被った慰謝料を「5万円」としたことに対して、実損との差額の「10万円」が相当と主張しました

10.17高裁第1回口頭弁論 傍聴を!
横山市長は、こっそり控訴し、市民に対して控訴理由を何ら説明していません。まったく不誠実な態度です。必ず勝訴し、賠償額増額を勝ち取って、控訴を後悔させたい、そして、松井市長の下での大阪市のコロナ対策の誤りを認めさせ、これまでのコロナ対策の検証につなげたいと思っています。傍聴支援をよろしくお願いします。

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