陳情書の扱いについてのお願い アドレスの分かる大阪市会議員に送ったメール

 

 9月8日に大阪市会に提出した陳情書を議会事務局が委員会に付託しないという判断をしたと聞き、アドレスの分かるすべての大阪市会議員に以下のメールを送りました。大阪市会は、きちんと権限を行使し、責任を果たしてほしいです。(松田)

以下

 はじめてメールいたします。メールアドレスが分かった市会議員の方に送らせてもらっています。

 私は、9月8日に「【令和2年(行ウ)第124号賃金請求事件】(コロナ在宅勤務不払い裁判)の2023年5月17日大阪地裁判決に対する大阪市の控訴の経過を調査し、控訴取り下げの検討を求める陳情書」を提出した松田幹雄です。

 私が陳情書を提出した後、しばらくして、陳情書を受け取った市会事務局議事担当係員から「上席と相談した結果、陳情書は受け取るが、陳情扱いにはしないことになった」との電話がありました。納得できないので、本日(9月11日)、市役所8階議員面会室で、担当係員から説明を受けました。「市会運営委員会の申し合わせに『次の各事項は委員会に付託しない』とあり、その(オ)の『訴訟継続中の裁判に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの』の規程にひっかかるとの判断」(判断責任は議事担当課長)だということでした。また、今後の扱いについては、「この陳情については、市会運営委員会も申し合わせに従って、陳情書は受けつけるが、委員会に付託しない」という趣旨の文書を起案し、事務局内で順次承認を受け、最後は市会副議長、市会議長の承認・決裁となる。陳情締め切りが明日9月12日なので、明日には決裁を終えたいとのことでした。

 しかし、ぜひ添付した陳情書を見てほしいのですが、陳情の趣旨は、控訴の是非について審議してほしいということです。控訴についてのチェックは本来の議会の役割のはずです。制度としては、訴訟物が一定金額以上なら、控訴する場合、市会の承認が必要であり、それに満たない金額の場合は市長専決でやってよいが、結果を議会に報告することが義務づけられています(このコロナ在宅勤不払い裁判控訴の件の報告は、9月15日の市会本会議だと思います)。この陳情内容は、司法権の独立を侵すおそれなどまったくありません。この陳情を委員会に付託しないと決定することは、市会の権限・責任を自ら放棄するものではないかと思っています。

 市会議員として、この陳情書を委員会に付託しないという判断はおかしいという意見を表明していただけないでしょうか。市会の権限・責任放棄につながる決定がなされることのないよう、ぜひ、お力をお貸しください。

 よろしくお願いいたします。

【参考添付資料】
1.9月8日提出陳情書
2.陳情書提出に至る経過と市会議員のみなさまへのお願い
3.「大阪市長が控訴した経過にかかわるすべての文書」開示請求の結果
4.「2023年5月24日と6月2日に出した申入書の扱いが分かる文書」開示請求の結果

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