4月27日、被告大阪市から控訴答弁書が届きました。同日、裁判所から、「裁判体の変更のため5月9日予定の控訴審第1回口頭弁論は延期する」との連絡がありました。日程はこれから調整のうえ決まりますが、6月中旬以降になりそうです。
控訴答弁書は、原告控訴理由書に対する具体的反論は何もしていません。「第4 被告人の主張」では、次のように述べています。
「控訴人は縷々主張するが、判例・通説を離れた独自の主張や、法解釈・要件事実とは無関係な独自の思想信条に基づいた意見を繰り返すだけであって、被控訴人において、原審において被告として行った反論に加えて、独自に反論することはない。」
控訴答弁書に書いているのは、原審で被告が主張し、それに対して原告が反論した後、被告が再反論しなかった主張を繰り返しただけのものです。
例えば、P3「第3 本件の事実関係」で「原審において主張済みであるが、控訴人に対する反論の前提になるため、改めて以下主張する」と書いています。しかし、これは、原審答弁書記載の引き写しであり、原告が原審第1準備書面で各内容について具体的に批判したもので、被告はそれに反論していません。それを受けて原審判決文の「当裁判所の判断」の「1認定事実」(P23~P30)がすでに存在しているわけです。事実関係にかかわって主張するというなら、原審判決の認定事実のどの部分について、どこが間違っているとか、どの内容が抜けているとかの指摘をしなければならないのに、もう一度、原審答弁書の主張を繰り返すのは論外といえる対応です。他の主張部分も同様で、「控訴理由書のこの個所についてはこう」という反論は全くせず、原審で、原告が反論し、被告が再反論しなかった主張を控訴審で繰り返しているのです。とてもまともな答弁書とは言えません。原審判決を前にして「松田処分取消裁判についての情報(2022.11.28判決を前に)」をブログにアップしていますので、控訴理由書、控訴答弁書を読む際の参考にしてください。
※原審判決文
20221128chisaihanketsu.pdf (wordpress.com)
※控訴理由書
kousoriyusho20230310.pdf (wordpress.com)
※控訴答弁書
20230427_tobensho-1.pdf (wordpress.com)
※原審答弁書
20210216oosakashitobensho.pdf (wordpress.com)
※原審第1準備書面
syomen20210416.pdf (wordpress.com)
※松田処分取消裁判についての情報(2022.11.28判決を前に)
「君が代」調教NO!松田処分取消裁判についての情報(2022.11.28判決を前に) | 教職員なかまユニオン (nakama-kyoiku.com)