コロナ在宅勤務不払い裁判(松田幹雄・上告人) 最高裁に「上告・上告受理申立」理由書を提出しました カンパのお願い

〇 1月24日の控訴審(大阪高裁)不当「逆転」判決までのみなさんのご支援、ありがとうございます。判決当日の報告集会の場で、弁護団、支援者もともに相談し、松田さんは「最高裁上告」を決めました。2月5日に申し立て後弁護団会議を重ねて、3月22日に各「理由書」を提出しました。

〇 一審(大阪地裁)と控訴審までは、事案発生当時のコロナ拡大下の事実認定を、被告(大阪市長・市教委)と争ってきました。

  一審は、校長が一旦受け入れていた「自宅研修」扱いでの自宅勤務を、教育委員会の横やりで撤回して出勤を命じた時に、(結論以前の問題として)コロナ拡大状況の検討を全くしなかったことを指弾し、国家賠償請求を認めました(勝訴)。大阪市全体のコロナ対策の無策が浮き彫りにされたからか、横山市長は教育委員会事務局の「控訴しない」起案を撤回させて、市が控訴しました。支援者ともに控訴審も「勝訴」を確信していましたが、昨年の「一発結審」後の、1月「逆転敗訴」の不当判決でした。

〇 最高裁上告は、事実認定は二審までで確定で、争えません。高裁のトンデモ訴訟指揮の「憲法違反」「最高裁確定判例違反」「法令解釈の重大な誤り」を主張して、「高裁差し戻し」決定を目ざしています。

  主張の柱は、一審で原告・被告・裁判官ともに全くやり取りせずに触れていないことを、高裁判決が突然「国賠棄却」の理由に使っていることです。「自宅で作って提出した資料は、出勤命令までの最初の3日間以上かかるとは思えない。」「教育公務員特例法の承認研修は講習を受講する場合に限られている。」「コロナ拡大の初期で、潜伏期間等の情報はまだ周知されていなかった。」「職場出勤以外の場所での就労は、勤務とは認められない。」「校長が自宅での承認研修の可否を判断する時に、コロナ拡大状況を考慮する必要はない。」(以上、要旨)、等々。もし裁判官がそう考えるのなら、原告・被告双方にその関心点についての主張を求めるべきです。特に最後の「・・・コロナ拡大状況を考慮する必要はない。」は、一審「勝訴」判決の柱を逆転するのなら、こちらが申請した教育委員会の担当管理職員の証人申請を却下して一発結審せずに、証人採用して尋問すべきです。提出した理由書では、憲法第32条(裁判を受ける権利[審尋請求権])違反を柱にして、上記の各論点についての高裁判決批判を書きました。

 今後は「高裁差し戻し」決定を待ちますが、この上告の弁護団費用は現在、松田さん本人一人の負担になっています。重ねてになりますが、

上告審費用カンパ(目標金額30万円)へのみなさんのご協力を、ぜひよろしくお願いします

振込先   (「コロナ裁判カンパ」と付記してください。)
ゆうちょ銀行・振替口座 00970-7-238691 教職員なかまユニオン
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教職員なかまユニオン 連絡先:090-1138-5776(松田) 090-1914-0158(笠松)

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