松田です。
2021年9月9日付で、2020年度人事評価結果についての苦情申出に対する審査結果通知書が送られてきました。(文面は以下)
以下
令和3年3月25日付で申出のあった苦情については、審査の結果、評価結果については「妥当である」と決定しましたので通知します。
理 由
苦情申込書、苦情対応調書、追加申出書の内容について検討したところ、評価結果に影響を及ぼす事実誤認や評価ルールの逸脱は認められないことから、規律性2.0は妥当であり、手続きに不備はないと判断する。
9月13日に「私の2020年度人事評価にかかわる苦情審査会に提出された資料、および、審査会の議事録」の開示請求を行い、9月30日に開示文書をうけとりました。苦情審査会議事要旨の文面は以下です。
苦情審査会 議事要旨
開催日・場所:令和3年8月3日(火)13:30~15:30 大阪市役所 教育委員会室
令和3年8月11日(水)10:30~11:00 大阪井役所 指導部大会議室
出席者:大継教育監、忍教務部長、福山指導部長、本教職員人事担当課長、吉田教職員資質向上担当課長、笹田首席管理主事、三島首席管理主事、川田教職員人事担当課長代理、事務局担当者
審査方法:苦情申込書、苦情対応調書、追加申出書、及びその他関係書類について、事務局より説明のうえ審査を実施。
議事
1 案件審査
松田幹雄
(意見概要)
・これまでも校長から自己評価の入力を行うよう繰り返し指示されていたにもかかわらず、その指示に従わなかったことからすれば、規律性が期待レベルを下回ると判断したひぃうか結果は妥当である。
・評価制度そのものに対する苦情は苦情審査会での審査対象外である。
(結論)
苦情申込書、苦情対応調書、追加申出書の内容について検討したところ、評価結果に影響を及ぼす事実誤認や評価ルールの逸脱は認められないことから、規律性2.0は妥当であり、手続きに不備はないと判断する。
私は、苦情相談追加申出書で以下のことを要請していました。
『私が問題にしているのは、「制度上、教育職員に求められていることであり自己評価は入力するものであると指示したにも関わらず入力しなかった点が、期待レベルに達したとは言えず、2と評価を行った」という評価根拠を、「一定の評価根拠が示され、重大な錯誤や評価エラー等、評価結果を修正するべき事由は確認できませんでした」として追認する大阪市教育委員会の判断であり、この大阪市の人事評価制度のあり方です。2021年3月25日付で提出した苦情相談申出書にも添付した通り、私は、「この人事評価によって、教職員に圧迫を加え、良心を捨てた働き方をさせようとしていることは人権侵害」と大阪弁護士会に人権侵害救済申し立てを行っています。
この苦情相談追加申出書では、大阪市教委幹部で構成される苦情審査会での国際基準に照らした審議を要請したします。』
その後、「教員の地位に関する勧告」「国際人権規約B規約(自由権規約)」の関連条項を記載しました。
この要請に対する対応は、『評価制度そのものに対する苦情は苦情審査会での審査対象外である』というものでした。
この結果についても、追加情報として、大阪弁護士会人権擁護委員会に提供しています。