6月22日(水)14:00 大阪地裁809号法廷 引き続いて報告集会(大阪弁護士会館510号室)
文書提出命令について次の展開が明らかになります
前回5月11日の第8回口頭弁論で、裁判長は、原告(松田)に対しては「支払いを求めている1,147,723円のうち、損害賠償額100万円を、2つの原因(承認研修を認めなかったことと出勤を命じたこと)に割り付けた(それぞれの原因に応じた金額を示す)書面の提出」を求め、被告(大阪市)に対しては、「①文書提出命令申立への意見、②承認研修を認めなかった経過と理由、③原告の給与及び賞与の減額を合計147723円とした根拠(計算式)を記載した書面の提出」を求めました。
原告は、6月14日、「慰謝料100万円の内訳は、違法な出勤命令による慰謝料が70万円、承認研修を認めなかったことによる慰謝料が30万円」とする原告第6準備書面を提出。
被告からは、6月15日、承認研修を認めなかった理由と減額の根拠(計算式)を記した被告第6準備書面と「文書提出命令申立に対する意見書」が届きました。
「承認研修を認めなかった理由」は、(新型コロナ感染症のことなど考慮する必要のなかった10年前の)「教育公務員特例法第22条2項の規定に基づく研修の取り扱いについて」(平成22年7月9日 教委校(全)49号)の承認研修が認められるための「要件」を満たしていなかったからというもの。新型コロナ感染症が広がる中でのヨーロッパからの帰国者に対しての措置ということは何ら考慮されることがなかったことが分かります。
「文書提出命令申立に対する意見書」の「墨塗」部分を公開しない理由は、①裁判の論点と関係せず(2020年3月24日に「承認研修は認められない」と校長が伝えるまで、承認研修が認められると回答した事実はないことに関わらない)、原告と学校間のやり取りは整理されていて、事実認定を要する事実についても人証調べで明らかになること ②この部分は校長が部下の教員の人事管理に関し、教育委員会に対して質疑している内容であり、人事管理に関する情報が開示されると、相談を校長が躊躇するため公務遂行に支障が生じることです。これらはすべて抽象的な理由で、原告が2022年5月9日付で提出した「文書提出命令申立書」で具体的に述べた文書提出義務と文書提出命令によってする必要性への反論には全くなっていません。
提出命令を求めている大阪市教委の庁内メールの墨塗部分の公開が実現すれば、当時の校長の認識や市教委の対応が明らかになり、原告主張を裏付ける証拠となる可能性があります。第9回口頭弁論とその後の報告集会で、以降の裁判展開が明らかになると思います。裁判傍聴(人数制限が解除され、傍聴席35席)と報告集会へのご参加、よろしくお願いします。
※原告第6準備書面https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2022/06/genkokudai6junbishomen.pdf
※被告第6準備書面https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2022/06/hikokudai6junbishomen20220615.pdf
※文書提出命令申立に対する意見書https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2022/06/ikensho20200615.pdf
※文書提出命令申立書https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2022/05/bunshoteishutsumeireimoushitatesho.pdf
※庁内メールマスキング部分https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2022/05/mail1.pdf https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2022/05/mail2.pdf https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2022/05/mail3.pdf