以下2点を要請し、文書回答と「市民団体協議」を申し入れます 2022年8月8日
おおさかユニオンネットワーク 代表 西山 直洋 教職員なかまユニオン 代表 山田 光一
要 請 書
2022年8月8日
大阪市長 松井 一郎 様
おおさかユニオンネットワーク 代表 西山 直洋
教職員なかまユニオン 代表 山田 光一
(本件連絡先 090-1914-0158 笠松)
前略。以下2点を要請し、文書回答と「市民団体協議」を申し入れます。
① 「大阪市労使関係条例」を廃止するために、松井市長から大阪市会に廃止提案を提出すること。
[ 要請の理由 ]
2012年に当時の橋下市長が提案し市会で可決された同条例の第1条(目的)は、「・・・・・適正かつ健全な労使関係の確保を図り、もって市政に対する市民の信頼を確保することを目的とする。」です。しかし橋下市長が「適正かつ健全」ではないと主張した当時の労使関係の問題は、現在では全く存在しません。
教職員(教育公務員)を含めて地方自治体の公務員は、憲法第28条の労働3権の団体行動権は法律で制限を受けていますが、団結権と団体交渉権の2つは保障されています。
しかし同条例の第12条(便宜供与)「労働組合等の組合活動に関する便宜の供与は、行わないものとする。」を根拠に、施設内の組合事務所の貸与や組合掲示板の設置、学校の会議室での勤務時間外での組合(学校分会)会議使用を一律に禁止している現状は、団結権を不当に侵害しています。
また同条例の第4条(管理運営事項)は「・・・・・労働組合等との交渉の対象とすることができない事項は、次に掲げる事項とする。・・・・・ 2 前項各号に掲げる事項については、本市の当局は、労働組合等と意見交換その他交渉に類する行為を行ってはならない。」と規定しています。
しかし政府(文部科学省)は「管理運営事項の処理の結果、影響を受けることがある勤務条件については、それが勤務条件である以上、交渉の対象となるものであり、また、勤務条件に関する交渉の結果、管理運営事項について措置をする場合もあり得るのである」(地公法「管理運営事項」逐条解説(55条3項))との立場を、教職員なかまユニオンとの交渉の場(2019年7月26日)で公式に回答しています。同条例第4条第2項はこれに反し、団体交渉権を不当に侵害しています。
「大阪市労使関係条例」は、憲法第28条と「地方公務員法」違反なので、この10年間の労使関係の変遷の現状を受けて、「適正かつ健全な」今後の労使関係のために、廃止すべきです。
② 総合教育会議の責任者の市長と、大阪市教育委員会が、ILO・ユネスコ「教員の地位に関する勧告」(1966年採択)、及びCEART(同勧告の適用に関わるILO・ユネスコ共同専門家委員会)による日本政府宛の現在までの諸報告を、地方教育行政機関として尊重すること。
特に同「勧告」の第75節(教員と教育事業全体との関係)「教員がその責任を果たすことができるようにするため、当局は教育政策、学校機構および教育事業の新しい発展等の問題について教員団体と協議するための承認された手段を確立し、かつ、定期的にこれを運用しなければならない。」を、大阪市教育行政の責任者として実行すること。
〇 (付記) [資料(1)(2)を添付]
この要請書と同内容の「要請書」(添付資料(1))を、先に「大阪市教育委員会(教育長)」宛に提出しました。しかし、「②は協議に応じられるが、①は市長(部局)の責任なので教育委員会は協議には応じられない。」との対応で、「①の内容は、市長宛に提出してほしい。」との教唆を受けています。その上で、添付資料(2)の「回答文書」が来ました。
以上です。
※大阪市労使関係条例・規則等についてはこちら
大阪市:大阪市労使関係に関する条例及び大阪市労使関係に関する条例施行規則について (…>職員団体及び労働組合との交渉など>職員団体) (osaka.lg.jp)