校長が承認研修を認めていた3日間の請求根拠を次回期日にむけ再提出
次回第11回口頭弁論は10月19日(水)13:15大阪地裁809号法廷です
(報告:松田)
9月7日(水)13:15から、コロナ在宅勤務不払い裁判の第10回口頭弁論が大阪地裁810号法廷でありました。
今回の期日に向けて、原告(私)は、弁護団会議で相談のうえ、「校長が自宅での承認研修を認めていた2020年3月19日(木)、23日(月)、24日(火)を欠勤扱いにしたのは期待権の侵害」として3日分の給与・地域手当・減額された勤勉手当の69841円と慰謝料20万円の損害賠償を求める第7準備書面を提出していました。前回第9回口頭弁論時、裁判長が、校長が出勤を命じる前の3日間についてのロジックの整理を求めたことに対応する文書として提出したものでした。この第7準備書面では、これまでの書面での主張(「欠勤」とされたすべての期間において、大阪市職員の給与に関する条例第3条に基づく給与支払いと承認研修の逸脱濫用及び出勤命令の違法による損害賠償)が主位的な請求であり、この3日間に限った請求は予備的な請求であることにもふれていました。
この原告第7準備書面の陳述確認の際、裁判長は、「期待権の侵害による国家賠償法上の請求ということになるとハードルが高くなる」と言って、再考をうながしました。そして、独り言だと言いながら、解雇が取り消された場合にあてはめる法理論のことに言及しました。その発言を受けて、原告は、次回期日までに新たな準備書面を提出することにしました。
「裁判所から、校長が原告の勤怠を承認研修扱いにする意向を有していた事実は読み取れる旨指摘を受けたため、文書提出命令の申立を維持する必要性がなくなった」との理由を付した文書提出命令申立取下げ書も提出していましたが、その確認の際、被告弁護士から、「理由の部分は認められない」との発言がありました。裁判長から、取り下げることを確認するものであり、理由がどうであれ関係ないという指摘で、取下げが確認されました。
次回第11回口頭弁論は、10月19日(水)13:15地裁809号法廷に決まりました。
大阪弁護士会館1109号室で行った報告集会では、櫻井弁護士から、裁判長の発言と次に提出する準備書面についての解説をしてもらいました。「3日間については原告の請求を認めるが、残り5日間は認めないという裁判の流れになっているのではないか。残り5日の判断こそが勝敗の分かれ目なのでは。」等の発言がありました。「不当であっても上からの命令には従わなくてはいけないという状況を変えたいと始めた裁判。自宅研修承認撤回・出勤命令の不当性と、働いたのだから給料払えの当然の要求を最後まで訴えていきたい。」と決意表明して報告集会を終えました。