コロナ在宅勤務不払い裁判第11回口頭弁論

◆10月19日(水)13:15 大阪地裁809号法廷
※引き続き報告集会(弁護士会館1205号室)です

 10月12日、原告第8準備書面を提出しました。2020年3月19日、23日、24日は、校長の指示のもとに出勤しなかった(使用者の責めに帰すべき事由によって労務提供できなかった)のであるから、被告は賃金請求を拒むことができないという危険負担の法理に基づく主張です。この主張は、第7準備書面の期待権侵害の国賠より要件のハードルが低いとの判断に基づくもので、第7準備書面は撤回としました。3月25日以降の欠勤とされた5日分については、大阪市職員の給与に関する条例第3条に基づいて、給与請求権を有するという請求、及び、承認研修の裁量逸脱濫用、出勤命令の違法に関する国家賠償法上の損害賠償の請求を行っていることを改めて示しています。

 被告大阪市側はどう対応するでしょうか。傍聴・報告集会へのご参加をよろしくお願いします。

※原告第8準備書面
dai8junbishomen.pdf (wordpress.com)

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