大阪高裁に控訴理由書を提出しました(3月10日)D-TaCブログより転載

第1回控訴審は5月9日(火)16:00です

【投稿】「君が代」調教NO!松田処分取消裁判原告 松田幹雄

2020年12月に提訴した「君が代」調教NO!松田処分取消裁判の大阪地裁判決(横田判決 2022.11.28)は請求棄却でした。私の「君が代」不起立の理由をなかったものとすることで、従来の判決をコピペした判決を導いたのです。子どもの権利条約等、子どもの人権、子どもの学習権に関する訴えについては、「原告は生徒の権利侵害を訴える法律上の利害関係を有していない(職務命令の名宛人は原告であって生徒ではない)」ことを理由として、まったく無視したのです。

「君が代」調教NO!松田処分取消裁判  2022.11.28大阪地裁判決について | 教職員なかまユニオン (nakama-kyoiku.com

【大阪地裁不当判決に控訴/「君が代」処分撤回 調教NO!控訴審を国際法で闘う/元大阪市立中学校教員・原告 松田幹雄】 (mdsweb.jp)

この大阪地裁判決に反論し、勝訴を勝ち取るための控訴理由書が求められていました。私の場合の保護されるべき思想・良心の内容を再度明確にし、国際人権自由権規約第18条を根拠に処分取り消しを迫ることとして、子どもの権利侵害、子どもの権利条約違反については、これに手を貸せないという良心の自由の中身として主張することにしました。また。裁量権の逸脱濫用の主張の中にこちらの主張してきたことをすべて盛り込み、裁判所が違憲違法判断に踏み込まない場合でも、勝訴判断が可能な主張としました。

3月10日、「君が代」調教NO!松田処分取消裁判の控訴理由書を大阪高裁に提出しました。
【控訴理由書】
kousoriyusho20230310.pdf (wordpress.com)

訴理由書は、54ページです。
目次は以下です。
【目次】
第1 原判決の骨子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第2 不服の要旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第3 控訴理由書の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第4 教育長通知によって式次第が定められた本件卒業式の実施が違憲・違法であることについて(調教教育批判。争点7の関係) ・・・・・・ 7
第5 思想良心の自由の侵害(争点2について) ・・・・・・・・・・・14
第6 教職員の教育の自由の侵害(争点3について)・・・・・・・・・・27
第7 本件各職務命令に市職員基本条例が適用されることが違憲違法である上、最高裁の裁判例にも違反すること ・・・・・・・・・・・・・・27
第8 本件各職務命令が控訴人に国際法上認められる諸権利を侵害するものであること ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第9 信用失墜行為への非該当性(争点8) ・・・・・・・・・・・・・42
第10 裁量権の逸脱濫用について(争点9) ・・・・・・・・・・・・43
第11 結論 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55

「思想良心自由の侵害」に13ページ、「国際法違反」に14ページ、「裁量権の逸脱濫用」に12ページを当てています。また、「調教教育批判」に7ページを当てています。寺中誠先生の意見書を出す予定であることもふれています。

「第5 思想良心自由の侵害」の項目は以下のようになっています。
1 原審の判断
2 原審の判断構造が誤っていること
3 控訴人の思想について事実認定の誤り
(1)原審の認定
(2)控訴人の思想良心の内容
ア 本件職務命令の意味合い
イ 本件職務命令が「君が代」の起立斉唱をしないという控訴人の思想良心を侵害すること
ウ 教育長通知が教育の自由を害する調教教育であるから、本件職務命令が調教教育に加担したくないという控訴人の思想良心の自由を侵害すること
エ 本件職務命令によって人権の侵害を受けている児童生徒を教育者として放置することはできないという控訴人の思想良心の自由を侵害すること
(3)原審の事実認定の誤り
(4)小括
4 式典の混乱は生じていないこと

3(2)イ~エで、原審で無視された「控訴人の思想良心の内容」=「侵害された思想良心の内容」を明らかにしています。また、これまでの主張全部を、「第10 裁量権の逸脱濫用」に集約して主張しています。

「第10 裁量権の逸脱濫用について」の項目は以下のようになっています。
1 はじめに
2 懲戒事由に該当すると認められる行為の原因
3 懲戒事由に該当すると認められる行為の動機
4 懲戒事由に該当すると認められる行為の性質
5 懲戒事由に該当すると認められる行為の態様
6 懲戒事由に該当すると認められる行為の結果
7 懲戒事由に該当すると認められる行為の影響
8 控訴人の行為の前後における態度
9 控訴人の処分歴
10 選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響
11 結論

仮に、形式的に、控訴人が職務命令に従わなかったという外形的な面に着目して、形式的には非違行為が存在していると認定したとしても、以上詳述した諸事情に照らせば、処分庁において控訴人を懲戒処分にすべきという判断を行うこと自体が、処分者に認められる裁量権を逸脱しているのであり、本件戒告処分について処分者に認められる裁量権の範囲内であるとする原判決は誤っている。

以上

「国際法違反」「裁量権の逸脱濫用」等についても丁寧に主張してもらったので、是非読んでみてください。

なお、大阪高裁での控訴審第1回は5/9の16時と内示があったということす。


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