大阪市の学校教育の民営化と 公教育の崩壊を食い止めるために、教職員の労働環境と労務管理制度の根本的改革を求める 要請書
2023年3月24日
大阪市教育委員会
教育長 多田 勝哉 様
おおさかユニオンネットワーク 代表 西山 直洋
教職員なかまユニオン 代表 山田 光一 (本件連絡先 090-1914-0158 笠松)
前略。以下の6点を要請し、回答を求めます。
〇 私たち「おおさかユニオンネットワーク」は、大阪の地域ユニオン・労働組合が連携してつくる労働運動団体です。「教職員なかまユニオン」(なかまユニオン・学校教職員支部)も、その参加団体です。
私たちは今日、「大幅賃上げ」と「労働条件の改善」を要求して、春闘一日総行動に取り組んでいます。他方で昨日大阪府の知事選挙が公示されて4月下旬まで続く統一地方選挙が始まり、大阪の小・中・高校の公教育の危機的な現状も、その大きな争点になっています。
〇 大阪市は特に、全国と大阪府以上に突出して、3代の「維新」市長が独立行政委員会の教育委員会に政治介入を続け、公教育への企業の導入と民営化を強行してきました。その結果、子どもたちがテスト漬けにされて不登校が激増し、他方で教職員も、トップダウンの労務管理と超過労勤務にさらされて病休者が激増し、教員採用試験受験者や講師希望者から大阪での就職を避けられる状態に陥っています。
今年3月1日に大阪市教育委員会が公表した集計結果では、教諭(正規任用)の育休・産休・病休者等の代替の講師(非正規任用)が、全市の小学校数が281校の中で、欠員(不配置)が71人に上っています。4分の1以上の割合の学校で「先生がいない」現状で、その穴は他の教員が臨時の「兼務」で走り回り、過労から病休に追い込まれる悪循環が続いています。
〇 教職員が長時間労働(不払い残業)のブラック職場なことはマスコミ報道でも知られてきました。その根本的な解決のために正規任用の教職員の増員は必須ですが、「ブラック職場」のもう一つの大きな原因は、権力的な労務管理とパワーハラスメントの蔓延のために、教職員どうしが相談できる関係(各学校での教員の集団)が崩壊していることです。その公教育の公共性を解体し、公立学校の民営化を、全国の先頭で強行してきたのが「大阪維新」の首長行政です。
〇 不登校、いじめ、子どもの自死、等、大阪の公教育は危機の限界を超えています。大阪の公教育の解体と民営化を止めて、教育政策の大転換が必要です。
教職員が、健康に、余裕をもって、相談し協力して、眼の前の子どものためにこそ仕事ができるように、特に教職員の労働環境と労務管理について、以下の改革を要請します。
[要請内容]
【1】ILO・ユネスコ「教員の地位に関する勧告」(1966年)と、同専門委員会(CEART)の日本政府に対する第14回勧告(’22年6月、なお文科省から大阪市教委にも’22年11月に通知済)を、教育長から大阪市教育委員の全員と市長に周知し、尊重させること。
([要請理由] CEART第14回勧告は、大阪市の教育行政に対する勧告を含んでい ます。)
【2】教職員の人事考課制度は、年間の数値目標の達成を基本にする現行制度は廃止し、「地方公務員法」に基づく人事評価制度は、「教員の地位勧告」63項を踏まえた、教職員を励まし教職員どうしの協力を促進する制度に改変すること。
([要請理由] 学校教育での教職員の労働は子ども(人間)の成長が目的で、そのためには長期の、多面的な人間関係、という条件の保障が絶対に必要です。府教委以上に大阪市が特に強調する、この1年間の、教職員個人の、数値目標の達成で評価し給与反映する現制度は、子どもに対する違う指導方法・意見を話し合える教職員の関係を破壊しました。それが教職員間のパワーハラスメントの蔓延を生み、子どもの「学校が楽しくない」原因に直結しています。また全市の全校長約400名も、教育長の責任の元で毎年5段階に査定され、給与反映されています。これが学校の運営・管理責任者としての校長を委縮させ、一部の保護者の無理難題を説得せず受け入れる、教職員間のパワハラ問題から逃げて放置する、等のその場凌ぎの「事なかれ」校長が、大阪市では蔓延してきています。大阪市の公教育の崩壊の象徴が「校長の崩壊」(管理職責任の放棄)、といえる現状です。)
【3】導入している「主務教諭」制度(「教諭」との給与差別)を廃止すること。
([要請理由] 制度導入時に「主務教諭」を希望した大多数の者は発令されました。現状では、発令されなかった者と応募資格条件で除外された者が「37歳で昇給停止」という、少数者への給与差別の意味しかないので、直ちに廃止すべきです。)
【4】「指導力不足」教員対象の「ステップアップ研修制度」の開始以降の経過を全面的に検証し、現場復帰を目的にするという掲げている目的と、結果の実態が全く違っている原因を明らかにした上で、現制度を廃止し、教員が子どもや保護者と直接話し合いその実態を受け止めて学んでいける、在籍学校での「オン・ザ・ジョブ」研修を基本にした制度に改変すること。
([要請理由] この制度開始以降の結果は、対象教員の大多数が、「分限免職」期限前の「自主退職」で、現場復帰を目的とする制度としては、すでに破綻しています。また実態としては、管理職の(内容を問わずの)トップダウンに従わない者を、校長の判断(恣意的なリストアップ)で免職に追いやる、人権侵害の制度になっています。「教育公務員特例法」第25条の研修制度は、「教員の地位勧告」67・68項を踏まえた内容に変えるべきです。)
【5】卒業式・入学式での、教職員への国歌「君が代」の起立・斉唱(子どもへの率先・垂範)の教育長「職務命令」通知を、発出しないこと。
([要請理由] 府の同「通知」とは独自に、大阪市教委は特に、子どもへの指導と率先・垂範を明記しています。これらは日本も加盟する国際人権法の違反です。’22年6月のCEART勧告と、’22年11月の国際人権規約委員会勧告はともに、大阪市の現状に対して、改善すべきだと厳しく指摘しています。)
【6】「労働基準法」違反状態の教職員の長時間労働を根本的に解決し、教職員が余裕をもって子どものために働けるように、正規任用の教職員の増員を国に要請を強めるとともに、大阪市独自予算でも措置すること。
([要請理由] 岸田内閣は「軍事費の2倍化」を最優先し、学校教育を始めとする公共 分野の予算の削減を強行しています。その中で、国だけに頼らずに、大阪市の独自財政でも増員のための施策が問われています。)
以上です。
2023.5.16回答(大阪市教委)
【要請事項1】ILO・ユネスコ「教員の地位に関する勧告」(1966 年)と、同専門委員会(CEART)の日本政府に対する第 14 回勧告(’22 年6月、なお文科省から大阪市教委にも’22 年 11 月に通知済)を、教育長から大阪市教育委員の全員と市長に周知し、尊重させること。([要請理由] CEART 第 14 回勧告は、大阪市の教育行政に対する勧告を含んでいます。)
【回答1】当該勧告については日本政府に対して行われたものであり、本市におきましては令和4年 11月 18 日に文部科学省より情報提供を受けております。情報提供を受けた資料の取扱いにつきましては、今後も適切に対応してまいります。
【要請事項2】
教職員の人事考課制度は、年間の数値目標の達成を基本にする現行制度は廃止し、「地方公務員法」に基づく人事評価制度は、「教員の地位勧告」63 項を踏まえた、教職員を励まし教職員どうしの協力を促進する制度に改変すること。
([要請理由] 学校教育での教職員の労働は子ども(人間)の成長が目的で、そのためには長期の、多面的な人間関係、という条件の保障が絶対に必要です。府教委以上に大阪市が特に強調する、この1年間の、教職員個人の、数値目標の達成で評価し給与反映する現制度は、子どもに対する違う指導方法・意見を話し合える教職員の関係を破壊しました。それが教職員間のパワーハラスメントの蔓延を生み、子どもの「学校が楽しくない」原因に直結しています。また全市の全校長約 400 名も、教育長の責任の元で毎年5段階に査定され、給与反映されています。これが学校の運営・管理責任者としての校長を委縮させ、一部の保護者の無理難題を説得せず受け入れる、教職員間のパワハラ問題から逃げて放置する、等のその場凌ぎの「事なかれ」校長が、大阪市では蔓延してきています。大阪市の公教育の崩壊の象徴が「校長の崩壊」(管理職責任の放棄)、といえる現状です。)
【回答2】
市長部局と同様に、人事評価制度は、能力開発、人材育成を行ううえで必要となる行動(①計画を立て、②行動し、③結果を振り返り、④来期へつなげる)を繰り返し行うための仕組みです。そのため、評価者・被評価者ともに、単に(自己)評価し点数をつけるだけで終わらせるのではなく、評価の結果、明らかになった教職員の仕事の成果、能力を双方で把握し、評価者からの必要な助言・指導・激励等を行うことで OJT をより有効に機能させ、効果的な人材育成につなげることが必要です。今後とも関係法令等の趣旨にのっとり、適切な運用に努めてまいります。
【要請事項3】
府とは独自に、大阪市教委だけが導入している「主務教諭」制度(「教諭」との給与差別)を廃止すること。
([要請理由] 制度導入時に「主務教諭」を希望した大多数の者は発令されました。現状では、発令されなかった者と応募資格条件で除外された者が「37 歳で昇給停止」という、少数者への給与差別の意味しかないので、直ちに廃止すべきです。)
【回答3】
主務教諭、主務養護教諭及び主務栄養教諭の職の設置につきましては、新たな教育職員のキャリアステージ及び職責に応じた給与制度を構築するため、また教員の人材育成に資するため、平成 30 年4月より教諭と首席・指導教諭の間に設置しております。主務教諭の職は、ミドルリーダーたる教員が、教職で培った豊かな経験をもって職務を担うことを想定しております。このことから、選考対象者といたしましては、現在、教諭の職にあり、一定の年限を経た者としております。また、教諭の上限号給を大卒新規採用教員が 37 歳になったときに適用される号給に設定しておりますが、これは、主務教諭に求める職務・職責を踏まえながら、十分な受験機会の確保という観点等について総合的に勘案した結果、学歴区分において最も高い年齢となる博士課程修了後の採用者が 10 年を迎える 37 歳を上限に設定したものでございます。
【要請事項4】
「指導力不足」教員対象の「ステップアップ研修制度」の開始以降の経過を全面的に検証し、現場復帰を目的にするという掲げている目的と、結果の実態が全く違っている原因を明らかにした上で、現制度を廃止し、教員が子どもや保護者と直接話し合いその実態を受け止めて学んでいける、在籍学校での「オン・ザ・ジョブ」研修を基本にした制度に改変すること。
([要請理由] この制度開始以降の結果は、対象教員の大多数が、「分限免職」期限前の「自主退職」で、現場復帰を目的とする制度としては、すでに破綻しています。また実態としては、管理職の(内容を問わずの)トップダウンに従わない者を、校長の判断(恣意的なリストアップ)で免職に追いやる、人権侵害の制度になっています。「教育公務員特例法」第 25 条の研修制度は、「教員の地位勧告」67・68 項を踏まえた内容に変えるべきです。)
【回答4】
ステップアップ研修は、教育公務員特例法第 25 条第1項の規定に基づき、本市条例等の定めるところにより教育委員会が「指導が不適切である教員」と認定した教員「(以下、「対象教員」という。」に対して実施しております。研修プログラムについては、授業観察等で把握した対象教員の個々の課題に応じた効果的な内容となるようにするとともに、対象教員の指導の改善のため、状況に応じて研修プログラムの見直を行う等の工夫を行っております。今後とも、関係法令等の趣旨にのっとり、適切な運用に努めてまいります。
【要請事項5】
卒業式・入学式での、教職員への国歌「君が代」の起立・斉唱(子どもへの率先・垂範)の教育長「職務命令」通知を、発出しないこと。
([要請理由] 府の同「通知」とは独自に、大阪市教委は特に、子どもへの指導と率先・垂範を明記しています。これらは日本も加盟する国際人権法の違反です。’22 年6月のCEART 勧告と、’22 年 11 月の国際人権規約委員会勧告はともに、大阪市の現状に対して、改善すべきだと厳しく指摘しています。)【回答5】
国旗・国歌の指導については、小学校の学習指導要領では、「社会」において「我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てるよう配慮すること。」と示されており、「音楽」において「国歌『君が代』は、いずれの学年においても歌えるよう指導すること。」と示されております。また、中学校の学習指導要領では、「社会」において「国旗及び国歌の意義並びにそれらを相互に尊重することが国際的な儀礼であることを理解させ、それらを尊重する態度を育てるよう配慮すること。」と示されております。さらに、小学校・中学校ともに特別活動において「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と示されております。
本市では、児童生徒に国旗・国歌を尊重する態度を育てる立場にある教員が、学習指導要領に基づき国歌を歌えるよう指導するとともに、自らも起立して国歌を斉唱することが教育の効果を高めるうえで大切であることから、教職員に起立・斉唱を義務付ける「大阪市の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」を平成 24 年2月 29 日から施行しております。
本市教育委員会においては、国旗・国歌の指導について、学習指導要領に則り、国際社会を生きる自覚を涵養する観点から、その意義が理解できるよう今後も適切な指導に努めていきたいと考えております。
【要請事項6】
「労働基準法」違反状態の教職員の長時間労働を根本的に解決し、教職員が余裕をもって子どものために働けるように、正規任用の教職員の増員を国に要請を強めるとともに、大阪市独自予算でも措置すること。
([要請理由] 岸田内閣は「軍事費の2倍化」を最優先し、学校教育を始めとする公共分野の予算の削減を強行しています。その中で、国だけに頼らずに、大阪市の独自財政でも増員のための施策が問われています。)
【回答6】
教職員の定数につきましては、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」及び「同施行令」に基づいて算定されており、国からの措置を受けて、教職員を配置しております。今後も引き続き、指定都市教育委員会協議会等を通じて、教職員定数が改善されるように国へ要求していくとともに、教職員の適切な配置ができるよう、予算の確保にも努めてまいります。また、教員の長時間勤務の解消は喫緊の課題であることから「学校園における働き方改革推
進プラン」を策定し、「スクールサポートスタッフ」や「部活動指導員」等の専門スタッフ等の配置、「学校園への調査・照会文書の削減」などの事務負担の軽減、「ゆとりの日」の設定による定時退庁や「学校閉庁日」の設定による休暇取得促進など、様々な取組を進めているところです。今後も教員のさらなる長時間勤務の解消に向け、学校園における働き方改革の取組みを進めてまいります。
「大阪市の学校教育の民営化と 公教育の崩壊を食い止めるために、教職員の労働環境と労務管理制度の根本的改革を求める」要請書(3月24日付)に関する、市民団体協議(7月5日)に向けた 質問書
2023年6月26日
大阪市教育委員会
教育長 多田 勝哉 様
おおさかユニオンネットワーク 代表 西山 直洋
教職員なかまユニオン 代表 山田 光一
(本件連絡先 090-1914-0158 笠松
前略。
表題の協議が大阪市民にとって意味のある充実した内容になることを願って、協議予定の2項目に関して、以下の12項目の質問を事前に提出し、当日の情報提供と説明の準備を要請しておきます。よろしくお願いします。
〇 項目2に関して
[3/24付の要請内容]
教職員の人事考課制度は、年間の数値目標の達成を基本にする現行制度は廃止し、「地方公務員法」に基づく人事評価制度は、「教員の地位勧告」63項を踏まえた、教職員を励まし教職員どうしの協力を促進する制度に改変すること。
([要請理由] 学校教育での教職員の労働は子ども(人間)の成長が目的で、そのためには長期の、多面的な人間関係、という条件の保障が絶対に必要です。府教委以上に大阪市が特に強調する、この1年間の、教職員個人の、数値目標の達成で評価し給与反映する現制度は、子どもに対する違う指導方法・意見を話し合える教職員の関係を破壊しました。それが教職員間のパワーハラスメントの蔓延を生み、子どもの「学校が楽しくない」原因に直結しています。
また全市の全校長約400名も、教育長の責任の元で毎年5段階に査定され、給与反映されています。これが学校の運営・管理責任者としての校長を委縮させ、一部の保護者の無理難題を説得せず受け入れる、教職員間のパワハラ問題から逃げて放置する、等のその場凌ぎの「事なかれ」校長が、大阪市では蔓延してきています。大阪市の公教育の崩壊の象徴が「校長の崩壊」(管理職責任の放棄)、といえる現状です。)
① 過去3年間の、教諭(主務教諭を含む)の、小中学校別の、人事評価結果人数の分布
② 過去3年間の、校長の、小中学校別の、人事評価結果人数の分布
③ 過去3年間の、人事評価結果に対する苦情申し立て件数と、その内で評価結果が変更になった件数
④ 「評価育成システム」を廃止し、大阪市独自の教職員人事評価制度を導入して以降に、新制度の検証を行った年度と、その検証結果の概要
〇 項目4に関して
[3/24付の要請内容]
「指導力不足」教員対象の「ステップアップ研修制度」の開始以降の経過を全面的に検証し、現場復帰を目的にするという掲げている目的と、結果の実態が全く違っている原因を明らかにした上で、現制度を廃止し、教員が子どもや保護者と直接話し合いその実態を受け止めて学んでいける、在籍学校での「オン・ザ・ジョブ」研修を基本にした制度に改変すること。
([要請理由] この制度開始以降の結果は、対象教員の大多数が、「分限免職」期限前の「自主退職」で、現場復帰を目的とする制度としては、すでに破綻しています。また実態としては、管理職の(内容を問わずの)トップダウンに従わない者を、校長の判断(恣意的なリストアップ)で免職に追いやる、人権侵害の制度になっています。 「教育公務員特例法」第25条の研修制度は、「教員の地位勧告」67・68項を踏まえた内容に変えるべきです。)
① 現時点で研修中の対象者の、小中学校別の人数
② 現時点での、担当指導員の人数と、全員の職名と名前
③ 担当指導員を選考し任命する制度・手続きについて規定した文書
④ 今年度の大阪市予算の中の、担当指導員の任用に関する項目と金額
⑤ 大阪市の現制度について、これまでに制度検証を行った結果の記録
⑥ 在籍校での勤務のままで、担当指導員による指導業務の対象になっている教員の、現時点での小中学校別の人数
⑦ 上記の⑥の内で、対象者本人に告知している人数
⑧ 在籍校での勤務のままで、市教委(担当指導員)による指導の対象者にする現行制度について、規定した文書(特に、その対象者について、開始(指定)と終了(指定解除)の手続きについて規定した文書を含む)
以上です。