「大阪市立高校の2022年度府立移管で、希望する職員全員の任用(雇用)の継続を求める」要求書

2021年4月7日

大阪府教育委員会

教育長 橋本 正司 様

なかまユニオン 大阪府学校教職員支部

 支部長 山田 光一

「大阪市立高校の2022年度府立移管で、希望する職員全員の任用(雇用)の継続を求める」要求書

前略。私たちは2月24日付の「要求書」で、以下を提出しました。

「【2】大阪市立高校の府立移管に際して、現在、市立高校に勤務している職員で、希望する者は全員無条件に府立高校職員として任用(雇用)を継続すること。雇用を奪う恣意的な選考基準を設けないこと。」

その後の経過を踏まえて、重ねて本「要求書」を提出し、団体交渉を申し入れます。

2016年度の大阪市立特別支援学校の府立移管時に、上記の組合の要求内容に反する、「資格要件」や「(大阪市教委)推薦対象」からの除外扱いで、13名の希望者が排除されました。3月に府教委と大阪市教委が私たちに対して行った、当時の府市の協議についての「公文書公開」によって、大阪市教委が基本的には「希望者全員の移管」を要請したにもかかわらず、府教委が当初から「過去3年間の懲戒処分者全員の排除」や「評価結果B・C者の排除」等の様々な排除提案を出していた経過が明らかになりました。これらの選別任用は違法行為であり、2022年度の高校移管で同じ行為をすることは決して許されません。大阪市と府の間の行政の政策として移管するのだから、教職員一人一人の服務状態に変化はなく、復帰を前提にした制度の「休職」「懲戒処分」「指導改善研修」中の職員を含めて、在籍者で希望する者全員を府に移管して任用すべきです。

それは公務員も民間企業も、全く同じ法律の適用です。企業の吸収合併や統合の場合、吸収し存続する方の企業は、吸収・統合される方の企業の、文字通り労働者全員の雇用を引き継ぐ法的責任があります。もちろん病気休職中の労働者も含めてです。当該労働者が働いていた事業所が廃止になる場合のみ、雇用は保障して転勤があり得ますが、今回の高校の府移管の場合は、ほぼすべての事業所(各高校)は2022年度時点では存続していますから、その事業所(高校)での継続任用が、府教委の法的責任です。

なお公務員の場合唯一、議会で可決された「移管」条例や附帯決議に「選別任用」方針が書かれていた場合は制約を受けますが、2016年度の特別支援学校移管時も今回の高校移管もともに、府市の両条例のどこにもその規定はありません。また大阪市条例にだけは附帯決議がありますが、内容は「譲渡財産の取り扱い」についてだけで、職員の任用については無関係です。

以上を踏まえ、大阪府教委が法律を遵守し、違法行為を再び繰り返すことがないように厳しく求め、以下を、要求します。

(1)任用の「欠格事項」は「地方公務員法第16条及び学校教育法第9条に該当しないこと。」のみで合否判定を行い、その他の推薦条件を大阪市に課さないこと

(2)「資格要件」に関して、「分限休職(病気休職)者」を排除しないこと。基準日(例・7月1日)現   

在の勤務状況の能力実証を行えないことを理由にするのは、法的根拠がなく違法です。産休・育休・介護休業者を、「申込み可能。過去の勤務実績等で総合的に判断。」とするのと同じ扱いをすること。また、精神疾患の病気休職者を、一般の病気休職者と差別せずに、同じ扱いをすること。

(3)「大阪市教育委員会が推薦不可の者」に、「懲戒処分を受けた者」を入れないこと。処分理由にかかわらず、復帰が前提の停職中の者や既に復帰している者を排除することは、「二重の不利益処分」になり、違法です。

(4)「大阪市教育委員会が推薦不可の者」に、「指導改善研修を受けている者」を入れないこと。「指導改善研修」は、現勤務校への復帰が制度自体の目標です。

(5)「大阪市教育委員会が推薦不可の者」に、「評価結果が低い区分の者」を入れないこと。なお2016年の特別支援学校移管時は、当初府教委が入れるように主張したが、大阪市教委の反対で入らなかった。

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