新型コロナウイルス感染症の発生に伴う非常勤職員等の特別休暇について

(以下は、大阪市教委の通知です。国(政府)が決めたので、大阪府教委も同じ方針です。)

事務連絡
令和(ママ*)2年3月6日


各 校園長 様


教職員人事担当課長
教育活動支援担当課長


新型コロナウイルス感染症の発生に伴う非常勤職員等の特別休暇について


標題について、下記のとおり通知します。つきましては、該当する非常勤職員等に周知をするとともに、その取扱いについて遺漏のないよう配慮願います。


1 対象職種
(1) 非常勤嘱託職員等(月額あたりの報酬支給)
[教頭補助、非常勤嘱託員(習熟)、非常勤嘱託職員(給食調理員)、図書館嘱託職員、指導部所管事業の非常勤嘱託職員等]
(2) 非常勤講師及び非常勤嘱託職員(時間額あたりの報酬支給)
[非常勤講師、特別非常勤講師、スクールサポートスタッフ、部活動指導員、スクールソーシャルワーカー(SSW)等]
(3) 臨時職員(いわゆるアルバイト)
[事務職員・管理作業員・給食調理員等のアルバイト、幼稚園介助アルバイト、特別支援教育サポーター、高等学校介助補助員等]

2 対象となる場合
(1)検疫所長から、検疫法に基づき新型コロナウイルス感染症に感染したおそれがあるとして停留された場合
(2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく調査の結果、新型コロナウイルス感染症に感染していると疑うに足りる正当な理由のある者として、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことを求められた場合及び当該感染症の感染の防止に必要な協力を求められた場合
(3)職員又はその親族に発熱等の風邪症状がみられることにより、感染症拡大防止の観点から、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
(4)新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業その他の事情により、子の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

3 取得日数
対象者(1)・(3)・(4)については、必要と認める期間又は時間 (勤務予定日のみ)。
対象者(2)については、濃厚接触者として外出自粛要請を受けた期間又は時間(勤務予定日のみ) 。

4 給与等の取扱い
有給
※取得した日数(時間数)は、教職員人事・給与システムでの実績報告(勤務日数報告書(日数・時 間別))時に、「有給日数(有給時間数)」として報告をおこなうこと。

5 請求の手続き請求の手続き
特別休暇願(別紙様式)により所属校園長の承認を受けること。
特別休暇願(別紙様式)により所属校園長の承認を受けること。
なお、各対象者にかかる添付資料等については、次のとおりとする。
なお、各対象者にかかる添付資料等については、次のとおりとする。

  • 対象者(1)については、停留期間が記載された停留決定書の写し対象者(1)については、停留期間が記載された停留決定書の写し
  • 対象者(2)については、濃厚接触者として外出自粛要請を受けた日時・内容等対象者(2)については、濃厚接触者として外出自粛要請を受けた日時・内容等を備考としてできる限り詳細に記載するを備考としてできる限り詳細に記載する
  • 対象者(3)については、休暇期間中に受診した場合は、その際に受領した領収対象者(3)については、休暇期間中に受診した場合は、その際に受領した領収書等の写し。また、休暇期間中の体温や風邪の症状等を備考書等の写し。また、休暇期間中の体温や風邪の症状等を備考としてできる限り詳としてできる限り詳細に記載する。細に記載する。
  • 対象者(4)については、休校となる学校からのお知らせ等、新型コロナウイル対象者(4)については、休校となる学校からのお知らせ等、新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校等の臨時休業であることがわかるものス感染症対策に伴う小学校等の臨時休業であることがわかるもの

6 実施期間実施期間

令和(*)2年3月令和2年3月1日から教育長1日から教育長が定める日までが定める日まで

本件問合せ先
(教務部所管の職)
教職員人事担当 電話:06-6208-9121・9125
(指導部所管の職)
教育活動支援担当 電話:06-6208-9181

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