(以下を、メールで送信しました。)
【件名】「在宅勤務」について大阪市教委との確認
【本文】
大阪市立学校の、学校長と全ての教職員のみなさんへ
なかまユニオン・大阪市学校教職員支部(教職員なかまユニオン)
[連絡先 090-1914-0158 メール nakama_kyoiku@yahoo.co.jp]
私たちは、大阪市(人事委員会)の登録職員団体で、市教育委員会と労使交渉をしている教職員の労働組合です。コロナ感染防止の「テレワーク(在宅勤務)」に関して、4月24日に市教委と以下の2点の内容を労使確認しました。
文科省が全国に要請し、大阪市教委も4月21日に全校長に通知している「8割(~少なくとも7割)削減」(在宅勤務)目標が、各校長の責任でまだ全く達成できていない中で、淀川区・新北野中学校では4月23日に教職員の感染事例が起こりました。
みなさんで以下の市教委方針を確認し、校長からは全教職員に周知いただくことで在宅勤務をさらに徹底し、教職員お互いの労働安全衛生環境を守り子どもたちへの感染も未然に防止することを願い、登録職員団体としての責任で、以下を直接情報提供します。よろしくお願いします。
【私たちが市教委と協議して、確認した事項】
- 在宅勤務と時差通勤は併用できる
Q1 公共交通機関の通勤混雑時間を避けるために時差通勤して、半日の在宅勤務もできますか。4月13日付市教委通知(第10号)の3ページの図表②では半日単位の場合、午前中在宅は職場出勤後に17:00終業、午後在宅は8:30職場出勤し午後に移動(帰宅)と、通常の出勤・退勤時刻しか書かれていません。市教委が先に通知済みの、感染防止のための「勤務時間の割り振り変更」を校長に申請して時差出勤し、「8:30より遅く出勤して、午後の移動(帰宅)後の在宅勤務終了時刻を遅くする」や「午前の在宅勤務開始時刻をより早くして、移動(出勤)後は5:00より早く退勤する」ことはできますか。
A1 半日の在宅勤務と勤務時間の割り振り変更の併用は、もちろんできます。4月13日付通知の2ページ「2(3)」に、そのことは明記しています。また「勤務時間の割り振り変更」の時間は、15分、60分、2時間、等いろいろできます。
※例えば、9:30出勤、3時間45分勤務と45分休憩後に職場から14:00退勤、移動(例えば)1時間(通勤は勤務時間外)、15:00在宅勤務開始、4時間勤務後の19:00在宅勤務終了、等いろいろ。
申請を受けて校長が承認するが、「公共交通機関の通勤混雑を避けるために」という根拠で、感染防止対策として承認すべきだと考えます。
- 在宅勤務を継続する場合、電話での申請でOK
Q2 在宅勤務期間中に、終了日の翌日以降の継続した在宅勤務を、出勤せずに管理職への電話連絡で申請することはできますか。
A2 できます。感染防止のために、校務に支障がない限り校長の裁量で、引き続きの在宅勤務でかまいません。その場合の申請書類は、後日出勤した時に報告書類と合わせて作成します。
以上です。
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[ 以下、資料 ] (4月24日付 市教委から組合への回答文書 )
なかまユニオン 支部長様
いつもお世話になっております。
昨日いただいたメールに対し、次のとおり回答いたします。
①につきましては、添付しております文書にて回答しておりますので、ご一読ください。
②につきましても、添付しております文書にて「指摘」にかえさせていただきます。
③につきましては、情報がそろい次第、順次提供させていただきます。
〇〇(「教務部・給与厚生担当係長」名)
(添付文書)
なかまユニオンからのテレワーク制度に対する質疑応答
1.
質問要旨
半日単位相当でテレワークを実施する際に時差勤務(勤務時間の割振り変更)とテレワーク制度の併用は可能ですか。
可能であれば、「Q&A」で構いませんので、周知をお願いします。
回答要旨
テレワーク制度はその制度の趣旨から1日単位での実施を前提としていますが、勤務時間の割振り変更とテレワーク制度の併用は可能です。
周知につきましては、令和2年4月13日付け教委校(全)第10号「新型コロナウイルス感染症の防止拡大に向けたテレワーク制度について」のうち「2勤務条件について」の「(3)勤務時間及び休憩時間」に「あらかじめ職員からの申し出があった場合には、一時的な勤務時間の割振りの手続き(柔軟な勤務時間の設定)をとることが可能」と明記していますので、改めての周知は行いません。
2.
質問要旨
テレワーク制度の実施にあたり、事前申請が原則ですが、テレワーク実施期間中において、当初実施分が終了する日の翌日から継続するテレワークの申請を電話連絡等で申請することは可能ですか。
可能であれば、「Q&A」で構いませんので、周知をお願いします。
回答要旨
テレワーク制度の実施にあたり業務計画などから出勤者のローテーションが組まれていることが考えられ、校務運営上支障がないことが前提となりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、事前に電話等での連絡により学校園長等の了解が得られた場合には、引き続きテレワークを実施しても構いません。また、申請書類等については後日出勤した際に作成することとなります。
学校園長の裁量であるので、改めて「Q&A等」での周知は行いません。
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(大阪市教育委員会 資料)
教委校(全)第14 号
令和2 年4 月2 1 日
各校園長 様
教 育 長
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた
更なるテレワーク制度の活用等について(依頼)
令和2年4月13 日付け教委校(全)第10 号及び令和2年4月14 日付け教委校(全)
第12 号において、テレワーク制度の活用と合わせ、体調によっては特別休暇や年休等
の活用により、感染症拡大防止の観点から学校園への出勤を抑制する旨、依頼したとこ
ろである。
この間、臨時休業期間中の学習指導や幼児児童等の居場所の確保などの業務に支障を
きたさないような体制を確保しつつ、出勤抑制についても各学校園の実態を踏まえ工夫
いただいているところであるが、4月16 日及び17 日の出勤状況の調査において、学校
園全体としてはいまだ約56%が出勤となっている状況である。
そこで、文部科学省からの通知(令和2年4月13 日2初初企第4号「新型コロナウ
イルス感染症のまん延防止のための出勤者の削減について」)にあるように、「新型コロ
ナウイルス感染症対策の基本的対処方針」においては「最低7割、極力8割程度の接触
機会の低減を目指す」とされていることを踏まえ、更なる出勤抑制の取組みに努めてい
ただくよう、重ねて依頼する。
ついては、今回更なる出勤抑制の取組みを進めることから、学校園からの要望も踏ま
え、本通知文をもって、これまでテレワークの対象外となっていた管理作業員及び給食
調理員についても、例えば、「業務に関連のある法令等の知識の習得や、業務改善案の
検討等」に従事していただくことによりテレワーク制度の活用を可能とする。
【問合せ先】
(職務内容について)
教務部教職員人事担当 電話 06-6208-9121
(勤怠手続について)
教務部教職員服務・監察担当 電話 06-6208-9059
(上記以外について)
教務部教職員給与・厚生担当 電話 06-6208-9131