大阪維新の教育支配にたちむかう 『松田さん処分取消裁判』にご支援を

●第2回口頭弁論   
 4月22日(木)13:30 大阪地裁810号法廷
 報告集会 同日14:00~15:00 大阪弁護士会館1110号室

【呼びかけチラシはこちら

 第2回口頭弁論は、原告(松田)第1準備書面陳述です。

 第1準備書面の内容は、被告(大阪市)答弁書に対する全面的な反論です。

 * 全文はこちらでダウンロードできます(42ページあります)。

 * 4ページに要約した資料をこちらに掲載します。

  • 被告が、訴状の「本件不起立に至る事実経過」について、「概ね認めるが、正確な事実経過については後述の第3の通りである」として答弁書に記載した内容が、「君が代」指導にかかわるやり取りをすべて消去し、人事委員会証人尋問で明らかになった事実も無視したものであること(処分根拠は、「君が代」斉唱時に不起立だったという外形的事実のみであること)。
  • 「起立・斉唱の職務命令や大阪市国旗国歌条例は、『旧来の習慣』である起立・斉唱という慣例上の儀礼的所作を命ずる行為であり、『式の秩序を維持し厳粛な雰囲気を保つために必要・正当なもの』とこれまでの判決によって認められている」という被告主張に対して、これまでの判決は、大阪市のこの事例についてのものではないこと、大阪市国旗国歌条例・職員基本条例・教育長通知・職務命令は、一体として、天皇を神聖・畏敬すべき崇高な存在と「感得」させる学校儀式の「伝統」を引き継ぎ、日本国家を従うべき崇高なものと「感得」させる「調教」の場をつくりだすためのものであって、違憲・違法であること。
  • 「君が代」起立・斉唱を命じ、従わないことをもって処分することが国際人権規約(自由権規約)違反であること
  • 原告の上申書、上申書(2)や陳述書の内容を「斟酌すべきものがない」との一言で切り捨て、検討していないことが問題(「教員の地位に関する勧告」第50項違反)であり、手続きに瑕疵があること

 傍聴・報告集会参加をよろしくお願いします。

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