大阪市教育長と市長に「適正かつ健全な労使関係の検証に関する」要求書を提出 2022年11月7日

 10月24日(月)から11月25日(金)の期間で、大阪市の職員、教職員に対して、『「適正かつ健全な労使関係」の検証に資するためのアンケート』なるものが行われています。当局は、大阪市労使関係条例第8条第2項の規定に基づいた検証だとしていますが、関係労働組合の意見も聞かずに一方的に実施しています。そもそもこの労使関係条例は、当組合が2022年8月8日付松井一郎市長宛要請書で大阪市会に廃止提案を提出することを求めているように、憲法第28条と「地方公務員法」違反であり、廃止すべきものです。組合は、11月7日、大阪市教育長と市長に「適正かつ健全な労使関係の検証に関する」要求書を提出しました。

「適正かつ健全な労使関係の検証に関する」要求書

2022年11月7日

大阪市教育委員会 教育長 多田 勝哉 様
大阪市長  松井 一郎 様

なかまユニオン・大阪市学校教職員支部  支部長 笠松 正俊

前略。大阪市教委は10月21日(金)付で、
・各校園長宛事務連絡「適正かつ健全な労使関係の確保に係わる検証に伴うアンケート調査の実施について」
・「教職員の皆さんへ」宛「労使関係についてのアンケート調査のおねがい」
を出し、それらを組合に情報提供してきました。「実施期間」はその翌週の10月24日(月)から11月25日までとしています。
 私たちは従来から「大阪市労使関係条例の廃止」を要求しています。そのためにも「労使関係条例の検証作業」自体はぜひ必要だと考えます。
しかし、今回の突然の一方的なアンケート実施は、以下の2つの理由から根本的に間違った検証方法だと考えます。同時に行っている市長部局も含めて、アンケートの集約作業を凍結し、以下の要求について、団体交渉を開催することを申し入れます。

(1) 労働組合(職員団体)との関係の制度化である「労使関係条例の制定(市長から市議会への提案)」は、団体交渉事項です。従って、同条例の第8条2項に基づく「任命権者(による)検証」も、当然に団体交渉事項です。
今回市教委(と市)が、検証の進め方について事前に組合に提案しなかったことは、違法であり、同条例第8条第2項自体にも反しています

(2) 「労使関係」には、労働者(教職員)と市教委との個人の「労使関係」と、労働組合(職員団体)と市教委との集団的「労使関係」がありますが、「大阪市労使関係条例」で規定されているのは、労使の団体交渉事項の範囲、勤務時間内の組合活動の是非等、「集団的労使関係」を巡る問題です。
今回教職員個人だけにアンケート調査をし、私たち「なかまユニオン」を含む全ての労働組合に協議やアンケート協力を求めていないのは、「集団的労使関係」の検証にはなりません

要求内容
1、 アンケートの集約作業を凍結すること。
2、 「労使関係条例の第8条2項に基づく、労使関係の現状の検証」の進め方について、組合に提案し、交渉を行うこと。
3、 その前提として、ILO・ユネスコ「教員の地位勧告」を尊重すること。
その「勧告の適用に関するILO・ユネスコ合同専門家委員会」(CEART)の第14回勧告(2022年6月10日のILO総会で承認)が「パラグラフ196」で教育行政と教員組合との「社会的対話」の必要性を強調していることを、遵守し実行すること。

以上です。

※10月24日(月)~11月25日(金)の期間、大阪市の市職員と教職員に実施されているアンケートはこちらです。

※2022年8月8日付松井一郎市長宛要請書はこちらです。

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