「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判 第4回口頭弁論(2021.9.22)報告裁判長が、国際法に対する立場について、被告に説明を求める

 9月22日、11:30から大阪地裁809号法廷で『「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判』の第4回口頭弁論が行われました。今回も大勢の方に傍聴に来ていただきました。コロナ定員の18席は満席で、何人もの方に法廷に入っていただくことができず申し訳ありません。

 弁論の場では、原告第3準備書面(被告第1準備書面への反論)の確認・陳述、被告第2準備書面(原告第2準備書面への反論)の確認・陳述を行いました。

 原告第3準備書面は、「思想良心の自由の侵害」「児童生徒の思想良心の自由を主張できること」「国旗国歌条例が違憲違法」の補足主張を行い、「国際法違反」「処分の相当性」についての被告反論への再反論を行うものでした。

 被告第2準備書面は、「原告第2準備書面は『請求原因の追加』としているが、これまでの主張と変わらず、すでに答弁書と被告第1準備書面で反論している。(処分は職務命令と市条例に反したことが理由であり、卒業式の教育内容や教育方法とは関係ない)」とするものでした。

 原告第2準備書面は、「大阪市立学校の現在の卒業式(2015年3月12日実施の中野中学校卒業式)は、違法な特別活動(教育内容・教育方法が、戦後の教育原則=憲法26条、教育基本法前文、第1条等、及び、子どもの権利条約第28条2項、第29条1項に違反)なので、その卒業式の式次第に従うべく命じられた職務命令並びに条例第4条の適用は違法であるため、本件処分は無効」と主張し、「請求原因の追加」として提出していました。被告第2準備書面は、それに対して、個々の教職員への起立・斉唱の義務付け(条例と職務命令)とその結果としての「日の丸・君が代」卒業式の実態(総体としての「教育」内容)を意図的に混同することで、原告第2準備書面は「請求原因の追加」ではなく、これまでと同一の主張であり、憲法26条等に違反しないことはすでに反論済みとして、原告第2準備書面の主張内容には一切コメントしなかったのです。処分にあたっては、条例と職命令に違反した事実だけが大事なことであり、他のことは一切関係ないというのが大阪市・市教委の立場であり、「君が代」斉唱指導のあり方などについての原告の主張等は一貫して無視してきました(「斟酌すべきものがない」)。

 報告集会の場でも、どうやったら、大阪市・市教委をこちらの土俵に引きずり込めるだろうかということが論議されました。原告第2準備書面の主張内容をどう肉付けしていくか、子どもの権利条約違反の論点をどう裁判に持ち込むか等についても意見がありました。

被告大阪市が第2準備書面で「ここで反論している」と示した答弁書と被告第1準備書面の引用判例がまったく反論になっていないことを具体的に指摘していったらどうかという指摘もありました。例えば、憲法26条違反でないことの根拠として被告が示している大阪地判平成27年12月21日(内藤判決)「本件通達及び本件職務命令は、君が代が国歌と規定され一般に国旗国歌に対する敬意に表明が慣例上の儀礼的な所作として尊重されこと(原文ママ)やその他学習指導要領が定める国旗国歌条項の意義を生徒らに感得させることを目的とするものであり、誤った知識や一方的な観念を子どもに受けつける(「植え付ける」の間違い)ような内容の教育を強制的に施すことを目的とするものではない」は、高裁では維持されず修正されているのではないか、などの指摘がありました。子ども権利条約28条2項29条1項違反に関わって被告が反論の根拠として示した答弁書と第1準備書面の指定頁には子どもの権利条約のことばすらありませんでした。(「被告第2準備書面について」参照)

 口頭弁論の中で、今後の裁判の展開にとって重要な手がかりとなる発言が中山裁判長からありました。書面の確認・陳述が終わった後、最後に、裁判長が、原告・被告双方に、国際法に関わる点で「敷衍」(くわしい説明)を求めたのです

★原告第3準備書面の以下の部分

『3 被告は、「教員の地位勧告」について具体的な法的効果を生じさせるものではなく、主張自体失当であるとするが、当を得ない。

 本件においても、憲法98条2項を基礎にして、「教員の地位勧告」の内容を日本国憲法の解釈の中で考慮する必要があり、その意味で、「教員の地位勧告」の趣旨内容が憲法の解釈にあたって充填されるということになる。したがって、「教員の地位勧告」に違反しているという主張は何ら失当ということにはならない。

4 被告は、原告の主張する自由権規約違反について、「本件戒告処分が自由権規約等に違反するものではないことは明らかである」と特段の理由づけなく反論するが、全く反論になっていない。

 また、原告は、自由権規約違反について具体的に指摘した上で、原告主張の補強として自由権規約委員会における議論について詳細に紹介したものである。日本国は1979年に自由権規約を批准しており、その違反は国内法的な効果を有する(憲法98条2項)。よって、自由権規約違反が本件において具体的な法的効果を生じさせないという被告主張は、端的に誤りである。』

★被告第2準備書面の以下の部分

『子どもの権利条約28条2項、29条1項に違反するとの点についても、答弁書24~25頁、被告準備書面(1)6~8頁にて反論した通り、同条項に違反するものではない。』

 国際法違反が裁判の論点になるということで、大きく展望が開けました。裁判でしっかり主張するとともに、この裁判が、教員の権利の問題であるとともに子どもたちの権利(思想良心の自由や真実を学ぶ権利)の問題であることを広く訴えていきたいと思います。

次回第5回口頭弁論期日は、11月29日(月)14:00 大阪地裁809号法廷 

引き続き報告集会 弁護士会館1205号室です。

引き続きご支援よろしくお願いします。

<第4回口頭弁論関係書面>

★ 原告第3準備書面

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/09/genkoku_dai3_junbishomen.pdf

★ 被告第2準備書面

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/09/hikoku_dai2_junbishomen.pdf

  • 被告第2準備書面について

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/09/hikoku_dai2_junbishomen_nitsuite.pdf

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