2015年3月30日
大阪市教育委員会事務局教務部教職員人事担当様
大阪市立●●中学校長 ●●●●様
「顛末書」の目的・性格等についての質問
私は、3月16日の事情聴取の場で、教育委員会事務局の担当者より、見本を示された上で、3月19日までに「顛末書」を提出するように指示されました。そのとき、「顛末書」は「形式はその通りに」「手書きで」「勤務時間外に」書くように言われました。私が、「それが要望というか、趣旨だということはわかりました。」と答えると「要望ではない。命令です。従っていただきますように。」と言われました。私は、3月17日に、3月16日に提出した上申書の内容に補足する形で、上申書(2)として学校長に提出しました。その項目は、「1.事実の経過」「2.職務命令に従えない理由」としました。
3月19日に学校長から、「顛末書」を提出しないことの確認とその理由の確認を求められました。私は、「『顛末書』は『学校に迷惑をかけた場合などに、その経過などの一部始終を報告し、謝罪するための文書』であるように思えるが、反省すべきことがあるとは思っておらず、『不起立』を『非違行為』とすることに対して異議を申し立てようとしているので、『顛末書』ではなく、上申書(2)として提出した」と説明しました。
憲法31条は、「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」と定めており、いわゆる成田新法事件に関する最高裁1992年(平成4年)7月1日大法廷判決は、「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することはできない」としています。これは、職務命令違反にかかわる処分等の場合でも、定められた手続きによって公正に行われるべきものであると指摘しているものだと思います。私は、すでに、3月16日の事情聴取の場に「上申書」を提出し、「(大阪市の)『国旗国歌条例』『職員基本条例』というパワハラ条例こそ違憲・違法であり、それに基づく職務命令に従う義務はないと考えます。」との意見表明をしています。大阪市職員基本条例によれば、処分は、人事監察委員会の意見を聞いたうえで、教育委員会議において決定することになっています。当然、被処分対象者の申し立て内容は、人事監察委員会や教育委員会会議での判断において、きちんと踏まえられるべきです。そのような、審査の途上において、反省を一方的に迫る「顛末書」を強要することは、「上の地位や影響力に基づき、相手の人格や尊厳を侵害する言動を行うことにより、その人や周囲の人に身体的・精神的な苦痛を与え、その就業環境を悪化させること」(職場におけるパワー・ハラスメントの防止及び対応に関する指針―大阪府)に該当する行為といえるのではないかと思います。
以上の経過と認識に立って、以下質問します。
1.大阪市職員基本条例第43条第2項には、「職務上の命令を受けた職員は、当該職務上の命令が違法又は不当であると思料するに足る相当の理由がある場合は、相当の期間内に当該職務上の命令を発した職員又はその上司に対し、意見を申し出ることができる。」とあり、 第3項には、「前項の職務上の命令を発した職員又はその上司は、同項の規定による申出に理由があると認める場合は、当該職務上の命令を取り消さなければならない。」とあります。私は、私が起立斉唱職務命令を義務づける「2015.1.23教育長通知」に対して異議申し立てを行ったにもかかわらず、私の異議と質問に対してきちんとした回答を行わないまま職務命令を出したことは、この大阪市職員基本条例第43条第2項・第3項に違反するのではないかと思っているのですが、そのような者に対しても、項目2が「反省、今後の決意など」である「顛末書」の提出を求めるのですか。
2.懲戒処分決定にあたって、「顛末書」の提出を求めることには、法に定められた根拠があるのでしょうか。「顛末書」が規定された文書名とその内容を教えてください。
3.「顛末書」の目的を教えてください。
4.「顛末書」の提出は職務命令だったのでしょうか。勤務時間外の活動を職務命令にできるのでしょうか。
以上