「賃金」要求書(人事委員会宛)

                    [教育委員会にも提出]

要 求 書

2024年4月30日 

大阪市人事委員会

委員長 西村 捷三 様

                        なかまユニオン・大阪市学校教職員支部

                                   支部長 笠松 正俊

前略。

 日本政府の長期にわたる円安政策に加えて、ウクライナ戦争による世界の資源・原材料の高騰が長期化し、一昨年からの急激な物価の上昇が日常化している。しかし、大企業が依然として内部留保を手放さないために、欧米各国と比べても世界で日本だけが、私たち労働者の賃金がほとんど上がっていない。今春の一部の大手企業中心の「春闘」賃上げも、中小企業を含む全労働者には及んでいない。

さらに介護保険料等の公共料金の引き上げや公的年金の削減等で、学校教職員も含めて、労働者と市民の生活厳しいままである。

 公務員の人事委員会勧告の時期を前に、私たちは、任用者・雇用者の責任で以下を実施することを要求します。

1、1年間の物価上昇率を上回り、実質賃金を大幅に改善する金額として、 正規職と臨時的任用職員   (常勤講師)の賃金を、20%以上引き上げること。

2、1年間の物価上昇率を上回り、実質賃金を大幅に改善する金額として、非常勤講師の報酬額(授業 1時間・2,920円)を20%以上引き上げ、3,510円以上とすること。

3、非常勤講師の労働実態に見合った給与制度の改善をおこなうこと。

 ・かつて行われていた月給制に戻すこと。

 ・授業1時間当たり給与を大幅アップし、授業前後の準備とまとめの実労働時間に対する正当な賃金を 反映させること。

 ・授業以外の成績会議への出席、生徒指導等の実労働時間を把握し、残業代として正当な賃金反映をおこなうこと。

 [要求理由]

 非常勤講師の業務内容の説明文書に「教科の授業(付随する準備や評価を含みます。)」とありま  す。しかし、実際に支払われている給与は授業の前後5分の計10分のみの算定となっています。「準備や評価」がそれぞれ5分でできるはずがありません。また、評価のためには、採点に要する時間と資料作成(持ち帰り残業も含む)、成績会議への出席、日常的な生徒からの質問対応など、授業時間に倍する労働時間を要しているのが現実です。そういう点も加味した報酬額単価の改定と、授業時間以外を残業代として支払うことを求めます。

4、全ての会計年度任用職員(非常勤講師を除く)の時給を、世界の最低賃金の水準の、1,500円以上に引き上げること。

5、ただし特別支援教育サポーター(会計年度任用職員)の時給については、「特別支援学級担任」の教員との「同一価値労働・同一賃金」の原則を踏まえて、過重な労働内容に応えて大幅に改善し、先ず2,500円(時給)にすること。

 [要求理由]

 普通学級への入り込み指導で障害を持つ子どもに付き添ってサポートすることが多いが、多動な子どもが教室を飛び出した場合、学級担任は残ってサポーターが校外まで出ないように追うことになる。またプール水泳学習では、(体調が許す限り)水着で入水して付き添うことを校長から求められる。これらの勤務実態は、障害を持つ子どもの命と安全に責任を持っているという点では、「特別支援学級担任」の教員との「同一価値労働」であり、「同一賃金」の原則を踏まえるべきです。

さらに、学習を支援する「学習支援サポーター」は別制度の別職種のはずだが、普通学級に入り込んだ時に「学習支援」対象の子どもが多数いて「学習支援サポーター」で手が回らない場合に、「特別支援教育サポーター」も手伝うように指示する管理職も多い。

これらの社会的責任が大きく過重な労働実態を踏まえて、大幅改善すべきです。

6、 会計年度任用職員の特に「特別支援教育サポーター」について、同職場での任用の継続した更新は3年目の末までの制限をしていることについて、本人が希望する場合は同職場での再任用更新を保障すること。

 [要求理由]

 障害を持つ子ども一人一人の生活・学習の課題をよく知り得るサポーターが長期間にわたって勤務できることは、子どもの教育の保障に繋がります。

7、全ての会計年度任用職員について、時給で決められた勤務労働時間を超える超過勤務労働に

ついて、1分単位での「超過勤務手当」を支払うこと。(ただし、非常勤講師については上記3に別記)

 [要求理由]

 特別支援教育サポーターを始め、多くの職種で、15分、30分、等に及ぶ勤務時間外労働の実態が存在している。会計年度任用職員には「給特法」の4%は適用されていず、不払いのままの勤務時間外労働は、「労働基準法」違反である。

8、府とは独自に、大阪市教委だけが導入している「主務教諭」制度(「教諭」との給与差別)

を廃止すること。

 [要求理由]

 主務教諭制度について、「大阪市学校管理規則」第8条の6の第3項は、「主務教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、主務養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどり、主務栄養教諭は、児童生徒の栄養の管理及び指導をつかさどり、それぞれ教諭、養護教諭又は栄養教諭に対し適切な指導及び助言を行うとともに、学校運営に関し首席等を補佐する。」と規定しています。(下線は引用者)

制度導入時は、経験教職員世代の大量退職と若年教職員の急増の中で、若年層に指導助言する新たな中堅教職員という建前でした。しかし、制度発足時に「教諭」職の大多数の者が「主務教諭」に応募し、その内の大多数の者は発令されました。現状では、発令されなかった者と応募資格条件で除外された者だけが「73号級(37歳等)で昇給停止」という、少数者への給与差別の意味しかないので、破綻している主務教諭制度は直ちに廃止すべきです。

                                         以上です。

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